○対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額の特別徴収に関する規則

平成28年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく特別徴収(以下「特別徴収」という。)の実施に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収の対象者)

第2条 特別徴収の対象者は、対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則第2条に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を滞納している者で、特別徴収する必要があると市長が認めるものとする。

(特別徴収の対象となる利用者負担額)

第3条 特別徴収の対象となる利用者負担額は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる教育・保育に係る利用者負担額とする。

(1) 毎年4月から翌年1月までの月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度

(2) 毎年2月及び3月の月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度

(特別徴収の対象となる利用者負担額の範囲)

第4条 特別徴収する利用者負担額は、対象となる児童に係る児童手当の支給額の範囲内とする。

(特別徴収の通知)

第5条 法第22条第2項による通知は、利用者負担額特別徴収決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額を変更しようとするときは、利用者負担額特別徴収変更通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額の特別徴収に関する規則

平成28年4月1日 規則第13号

(令和元年5月1日施行)