○対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額の特別徴収に関する規則
平成28年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく特別徴収(以下「特別徴収」という。)の実施に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収の対象者)
第2条 特別徴収の対象者は、対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則第2条に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を滞納している者で、特別徴収する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 毎年4月から翌年1月までの月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度
(2) 毎年2月及び3月の月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
(特別徴収の対象となる利用者負担額の範囲)
第4条 特別徴収する利用者負担額は、対象となる児童に係る児童手当の支給額の範囲内とする。
(特別徴収の通知)
第5条 法第22条第2項による通知は、利用者負担額特別徴収決定通知書(様式第1号)により行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第14号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。