○対馬市低炭素機器等導入費補助金交付要綱
平成28年4月28日
告示第31号
対馬市低炭素機器等導入費補助金交付要綱(平成26年対馬市告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、温室効果ガスの削減に資する再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等(以下「機器等」という。)の導入促進を図り、もって、地球環境の保全と対馬市エコアイランドの構築を促進するため、市内において建築物に機器等を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「事業者等」とは、市内で事業活動を行う法人及び個人事業者、集合住宅の所有者をいう。
(2) 「事業所等」とは、専ら事業の用に供する事務所、店舗又は集合住宅等をいう。
(3) 「LED照明設備」とは、電球型及び蛍光灯型のLED照明又はLED照明器具をいう。
(4) 「木質バイオマスストーブ」とは、薪又は木質ペレットを燃料として使用する設備である暖房機をいう。
(5) 「集合住宅」とは、2以上の住戸を有する建築物をいう。
(補助金の対象となる機器等及び要件)
第3条 補助金の対象となる機器等(以下「補助対象機器等」という。)は、LED照明設備又は木質バイオマスストーブ(薪又は木質ペレット)とし、別表第1に定める要件を満たすものとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に事業所等を所有する事業者等(賃貸事業所等又は使用賃借事業所等の場合は、所有者全員から機器等を設置することについて同意を得ている者に限る。)
(2) 市税等を滞納していない者
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費は、補助対象機器等の購入及び施工に要する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く。
2 事務所又は店舗にLED照明設備又は木質バイオマスストーブを導入する場合は、事業の用に供する専用部分に導入する補助対象機器等の購入及び施工に要する経費を補助対象経費とする。
3 集合住宅にLED照明設備又は木質バイオマスストーブを導入する場合は、共用部分に導入する補助対象機器等の購入及び施工に要する経費を補助対象経費とする。
4 補助対象機器等の整備が補助対象となる国、県、市等による他の補助金を活用するものは、補助対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、補助金の額について1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象機器等の購入及び施工の前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費内訳書(様式第2号)
(2) LED照明設備にあっては、導入効果計算書(様式第3号)
(3) 木質バイオマスストーブにあっては、木質バイオマスストーブ設置確認書(様式第4号)
(4) 市税納税証明書(ただし、個人事業者又は集合住宅の所有者にあっては、市税等納付状況確認同意書(様式第5号))
(5) その他市長が必要と認める書類として別表第3に掲げる書類
2 前項第2号に規定する導入効果計算書は、LED照明設備の新設の場合にあっては提出を要しないものとする。
3 第1項第3号に規定する木質バイオマスストーブ設置確認書は2部作成し、対馬市消防本部に提出のうえ、確認を受けたものの写しを提出すること。
4 第1項の規定による申請ができる者は、1事業者等につき1事業所等に限る。
2 市長は、前項の規定により通知する場合において、条件を付すことができる。
(計画変更の申請等)
第9条 交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容に変更が生じた場合は、速やかに補助事業計画等変更承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 計画変更に伴い補助対象経費が増額する場合においては、補助金の額の増額は行わない。ただし、補助対象経費が減額する場合においては、補助金の額を第6条の規定に基づき算出した額に変更するものとする。
(中止の申請等)
第10条 補助事業者は、補助対象機器等の導入を中止しようとするときは、理由を付して補助事業中止申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象機器等の導入が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助金の申請日に属する年度の3月24日(3月24日が対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号。以下「条例」という。)第1条第1項に定める休日にあたる場合は、条例第2条の規定を準用する。)のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象機器等の購入及び施工に係る領収書の写し並びにその内訳書の写し
(2) 補助対象機器等の導入完了後の写真
(3) 木質バイオマスストーブにあっては、木質バイオマスストーブ設置確認書(様式第4号)
2 前第3号に規定する木質バイオマスストーブ設置確認書に導入完了後の写真を添付して、対馬市消防本部に提出のうえ、確認を受けたものの写しを提出すること。
2 市長は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(責務)
第15条 事業の実施に伴い、第三者との紛争が生じた場合は、補助対象者の責により解決するものとし、市は、その責を負わないこととする。
(協力)
第16条 市長は、補助事業者に対し、事業の効果等について検討するための各種資料の提出を求めることができることとし、補助事業者は提出を求められた場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第116号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象機器等の要件 | |||||
LED照明設備 | 1)LED照明器具 ア)固有エネルギー消費効率が下記の基準を満たすこと。 | |||||
光源色 | 固有エネルギー消費効率 | |||||
昼光色、昼白色、白色 | 110lm/W以上 | |||||
ダウンライトで器具埋込穴寸法が300mm以下のもの | 85lm/W以上 | |||||
高天井器具 | 100lm/W以上 | |||||
温白色、電球色 | 75lm/W以上 | |||||
イ)平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、Raが70以上。 ウ)LEDモジュール寿命が40,000時間以上であること。 2)LEDを光源とした内照式表示灯 定格寿命が30,000時間以上であること。 3)電球型LEDランプ ア)ランプ効率が下記の基準を満たすこと。ただし、調光・調色対応ランプは5lm/W緩和する。 | ||||||
光源色 | ランプ効率 | |||||
昼光色、昼白色、白色 | 80lm/W以上 | |||||
温白色、電球色 | 70lm/W以上 | |||||
ビーム開き90度未満の反射型 | 50lm/W以上 | |||||
イ)平均演色評価数Raが70以上であること。 ウ)定格寿命が40,000時間以上であること。ただし、ビーム開き90度未満の反射型にあっては、定格寿命が30,000時間以上であること。 4)導入効果計算書(様式第3号)中、A欄が4以下であること。 | ||||||
木質バイオマスストーブ | 1)薪又は木質ペレットを燃料として使用する設備である暖房機であること。 2)交付申請時及び実績報告時において、木質バイオマスボイラー設置確認書(様式第4号)により、対馬市火災予防条例(平成16年対馬市条例第212号)に定める基準に適合するものとして対馬市消防本部の確認を受けたもの。 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 補助金の額 |
LED照明設備 | 補助対象経費の5分の2の額(上限500,000円) |
木質バイオマスストーブ | 補助対象経費の3分の1の額(上限200,000円) |
別表第3(第7条関係)
区分 | 添付書類 |
共通 | 1)法人にあっては、登記簿謄本又は現在事項全部証明書(発行から3カ月以内のもの)、個人事業主及び集合住宅の所有者にあっては、直近の確定申告書の写し又は市県民税申告書の写し 2)賃貸事業所等又は使用賃借事業所等にあっては、所有者の承諾書 3)機器等の購入、施工に係る見積書又は契約書及び購入、施工に係る費用の内訳書の写し 4)代行者が申請を行う場合は委任状 |
LED照明設備 | 1)導入するLED照明設備のパンフレット・カタログ等により固有エネルギー消費効率及び寿命が確認できる書類 2)LED照明設備の導入数量を把握できる図面等 3)電気料金メニューが確認できる書類の写し(請求書又は領収書等) |
木質バイオマスストーブ | 1)薪ストーブ又は木質ペレットストーブの形状、規格を把握できる書類(パンフレット・カタログ等) 2)薪ストーブ又は木質ペレットストーブの導入に係る図面(ストーブ及び煙突の設置方法が確認できる図面) |