○対馬市地域包括ケア推進本部設置要綱
平成28年6月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬における地域包括ケアシステムの構築を、全庁的な連携のもと、総合的に推進することを目的に、対馬市地域包括ケア推進本部(以下「推進本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 全庁的な施策の推進に関すること。
(2) 施策推進のための計画及び施策の検討に関すること。
(3) 施策推進のための計画の進行管理に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び推進委員をもって組織する。
2 本部長は、保健部長をもって充てる。
3 推進委員は、別表の部局長等をもって充てる。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、推進本部における事務を統括し、推進本部を代表する。
2 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名した推進委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、必要と認めるときは、推進本部の会議に推進委員以外の者を出席させることができる。
(ワーキング部会)
第6条 推進本部の会議に付すべき事項を事前に協議するため、推進本部にワーキング部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、保健部長寿介護課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対馬市地域包括ケア推進本部
役職 | 職名 |
本部長 | 保健部長 |
推進委員 | 総務部長 |
しまづくり推進部長 | |
観光交流商工部長 | |
市民生活部長 | |
福祉部長 | |
農林水産部長 | |
建設部長 | |
水道局長 | |
中対馬振興部長 | |
上対馬振興部長 | |
会計管理者 | |
消防長 | |
教育部長 | |
議会事務局長 |