○対馬市地域包括ケア推進本部設置要綱

平成28年6月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬における地域包括ケアシステムの構築を、全庁的な連携のもと、総合的に推進することを目的に、対馬市地域包括ケア推進本部(以下「推進本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 全庁的な施策の推進に関すること。

(2) 施策推進のための計画及び施策の検討に関すること。

(3) 施策推進のための計画の進行管理に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長及び推進委員をもって組織する。

2 本部長は、保健部長をもって充てる。

3 推進委員は、別表の部局長等をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、推進本部における事務を統括し、推進本部を代表する。

2 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名した推進委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、主宰する。

2 本部長は、必要と認めるときは、推進本部の会議に推進委員以外の者を出席させることができる。

(ワーキング部会)

第6条 推進本部の会議に付すべき事項を事前に協議するため、推進本部にワーキング部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、保健部長寿介護課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対馬市地域包括ケア推進本部

役職

職名

本部長

保健部長

推進委員

総務部長

しまづくり推進部長

観光交流商工部長

市民生活部長

福祉部長

農林水産部長

建設部長

水道局長

中対馬振興部長

上対馬振興部長

会計管理者

消防長

教育部長

議会事務局長

対馬市地域包括ケア推進本部設置要綱

平成28年6月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年6月1日 訓令第7号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年3月25日 訓令第7号
令和5年3月13日 訓令第5号