○対馬市職員住宅管理規程

平成16年3月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市職員住宅(以下「職員住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員住宅 職員の福利厚生施設として、職員及びその家族を入居させるために賃貸する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 共同施設 職員住宅に入居する者が共同で使用する施設をいう。

(職員住宅の位置及び使用料)

第3条 職員住宅の位置及び使用料は、別表に定めるところによる。

2 使用料は、毎月末日までに、当月分を支払わなければならない。

(入居の資格)

第4条 職員住宅に入居することができる者は、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)第1条に規定する職員とする。ただし、住宅に空きがある場合においては、次に掲げる者の入居を認めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員

(2) 島おこし協動隊員

(3) 外国語指導職員

(4) 国際交流員

(5) その他市長が認める者

(入居資格の喪失及び住宅の明渡し)

第5条 入居者は、次の各号のいずれかに該当したときは、職員住宅の入居資格を喪失するものとし、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 前条の資格を失ったとき。

(2) 第3条に定める使用料を3月以上滞納したとき。

(3) この訓令に違反したとき。

(入居の申請及び許可)

第6条 職員住宅に入居しようとする者は、職員住宅入居申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し入居を許可したときは、職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居の選考)

第7条 入居の申請をした者の数が職員住宅の戸数を超える場合の入居の選考は、抽選により決定するものとする。

(入居者の使用上の義務)

第8条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、職員住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、職員住宅の一部を第三者に貸付け、又は住宅以外の用に供してはならない。

3 入居者は、自己の負担において職員住宅の増改築、模様替えその他の工事を行ってはならない。

4 入居者がその責に帰すべき事由により、現に入居している職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担)

第9条 次の各号の費用は、入居者が負担しなければならない。

(1) 職員住宅及び共同施設の修繕に要する費用のうち、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びごみ処理に要する費用

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(5) 退居時の補修に要する費用

(職員住宅の退去)

第10条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、職員住宅退去届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(職員住宅貸付台帳)

第11条 職員住宅の設置及びその貸付状況を明らかにするため、職員住宅貸付台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成28年6月24日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の対馬市職員住宅管理規程第4条第1号の規定を適用する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

戸数

間取り

面積

(1戸当たり)

使用料

野良職員住宅

対馬市厳原町東里303番地1

9

3LDK

82m2

月額1万9,000円

2

2DK

54m2

月額1万2,500円

20

1DK

27m2

月額6,200円

福岡職員住宅

福岡職員住宅に係る建物賃貸借契約のとおりとする。

月額借上料6万5,000円まで 月額1万5,000円

月額借上料6万5,000円超過 月額1万5,000円に超過相当分を加えた金額

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対馬市職員住宅管理規程

平成16年3月1日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)