○対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年7月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条及び第8条の規定に基づき、対馬市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(対馬市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
第2条 対馬市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成16年対馬市条例第268号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 前条の規定による廃止前の対馬市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例に基づく農業委員の定数については、平成29年2月28日までの間は、なお従前の例による。
2 前項の規定により、農業委員が在任する間は、推進委員を委嘱しない。