○対馬市営旅客定期航路事業の寄港地集約に伴う陸上交通車両の運行及び管理等に関する規則

平成28年9月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市営旅客定期航路事業(以下「航路事業」という。)の寄港地集約に伴い、集約する寄港地住民の航路事業を利用する機会を確保するため、陸上交通車両の運行及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次に掲げる各号に定めるところによる。

(1) 陸上交通車両 集約する寄港地と近傍寄港地を接続するため運行する車両のことをいう。

(2) 陸上交通車両の運行及び管理の委託 陸上交通車両の運行及び管理について、業務委託(以下「委託」という。)することをいう。なお、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「道運法」という。)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業に供する車両の借上げも含むものとする。

(3) 陸上交通車両の利用対象者 集約する寄港地の行政区に居住する者で陸上交通車両を利用し、航路事業を利用しようとする者のことをいう。

(陸上交通車両の運行及び管理の責任者)

第3条 陸上交通車両の運行及び管理の責任者は、市長とする。

(陸上交通車両の運行区間)

第4条 陸上交通車両の運行区間は、貝口と加志々の区間とする。ただし、災害、交通事故及び不慮の事故等の対応の場合は、この限りではない。

(陸上交通車両の運転者)

第5条 陸上交通車両の運転者は、陸上交通車両の運転に必要な道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する免許を保有し、次に掲げる各号に定める者とする。

(1) 市長が認めた市職員及び市会計年度任用職員

(2) 受託事業者の職員

(運転者の遵守事項)

第6条 前条に規定する運転者は、関係法令を遵守し安全な運行を図るよう努めなければならない。

(陸上交通車両の運行及び管理の委託を行う事業者の要件)

第7条 陸上交通車両の運行及び管理の委託を行う事業者の要件は、道運法に規定する一般旅客自動車運送事業の事業許可を受けている事業者とする。

(陸上交通車両の利用対象者の行政区)

第8条 陸上交通車両の利用対象者の行政区は、貝口に居住する者とする。

(費用負担)

第9条 前条の要件を満たし市長が利用承認した者の費用は、市が負担する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市営旅客定期航路事業の寄港地集約に伴う陸上交通車両の運行及び管理等に関する規則

平成28年9月26日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)