○指定居宅療養管理指導事業所運営規程

平成28年8月1日

訓令第15号

(事業の目的)

第1条 対馬市が実施する指定居宅療養管理指導事業所の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、医師が、通院困難な要介護状態にある者(以下、「利用者」という。)の自宅を訪問して、適正な療養上の管理及び指導を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 指定居宅療養管理指導の提供に当たって、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医師が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

2 指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 いづはら診療所

(2) 所在地 長崎県対馬市厳原町東里303番地1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 職種 医師

(2) 員数 2名

(3) 職務内容 指定居宅療養管理指導の提供

(診察日及び診察時間)

第5条 指定居宅療養管理指導の診察日及び診察時間は、次のとおりとする。

(1) 診察日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 診察時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、24時間連絡可能な体制をおく。

(事業の内容)

第6条 指定居宅療養管理指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者又は家族からの介護全般に関する相談等に応じる。

(2) 居宅介護支援事業者に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。

(3) 要介護者又は家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。

(4) その他、療養生活向上のための指導・助言等を行う。

(利用料)

第7条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅療養管理指導を実施した利用者からは、ひと月2回を限度として、介護保険報酬に応じた利用者負担を徴収する。

(2) 指定居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。

2 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。

(苦情処理)

第8条 指定居宅療養管理指導に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、必要な措置を講じる。

(その他運営に関する重要事項)

第9条 国民健康保険法、健康保険法及び介護保険法を遵守し、業務を行う。

2 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、医療機関を紹介する等、必要な措置を講じる。

3 提供した指定居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記載する。

この訓令は、平成28年8月1日より施行する。

指定居宅療養管理指導事業所運営規程

平成28年8月1日 訓令第15号

(平成28年8月1日施行)