○指定訪問看護事業運営規程
平成28年9月15日
訓令第17号
(事業の目的)
第1条 この規程は、いづはら診療所(以下「診療所」という。)が開設する介護保険法(平成9年法律第123号)第37条第1項に定める指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を行う事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある者(以下「利用者」という。)に事業所の看護職員が、適切な指定訪問看護を提供し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、事業所の看護職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対してその居宅を訪問し、療養生活を支援し、心身の機能の維持又は回復させることにより療養生活の質の向上を図るものとする。
2 事業所は、提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3 指定訪問看護の提供に当たっては、利用者の主治医の指示のもとに、利用者の希望及び心身の状態等を踏まえた居宅サービス計画に沿って、療養上の目標や目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した訪問看護計画を作成し、これに基づいて利用者の心身機能の維持回復を図るようなサービスを適切に行う。
4 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について理解しやすいよう指導又は説明を行う。
5 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行う。
6 指定訪問看護の提供に当たっては、保険者及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
7 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行い、診療所の医師又は情報提供を受けた場合の主治医又は居宅介護支援事業所及び地域包括支援センター等に対して情報の提供を行う。また、地域の保健・医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努める。
8 上記のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第68条の規定の具体的取り扱いを遵守する。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 いづはら診療所
(2) 所在地 対馬市厳原町東里303番地1
(職員の職種及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 看護職員は、その資格を有する職員をもって充て、指定訪問看護の申し込みにかかる調整並びに指定訪問看護の提供にあたる。
(2) 看護職員は、医師の指示を基に、訪問看護計画に基づき指定訪問看護を提供するとともに医師への報告を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとし、土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを休業日とする。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 電話などにより、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(4) 上記の曜日、時間で臨時休業する場合は、その都度、掲示等にて知らせる。
(指定訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護事業の内容は次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護に要する利用料の額については、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 前項の利用料の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえ、書面により同意を得るものとする。
(指定訪問看護の提供地域)
第8条 指定訪問看護の提供地域は、事業所から半径16キロ(在宅医療として診療報酬が算定できる距離)圏内の地域とする。
(苦情処理)
第9条 提供した指定訪問看護に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情相談窓口を設置するなどの必要な措置をとる。
2 苦情を受け付けた場合は、当該苦情を記録する。
3 保険者から求めがあった場合には、改善の内容を保険者に報告する。
4 国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。
(緊急時等における対応)
第10条 利用者に対する指定訪問看護を提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な処置を行うこととする。
2 看護師は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに主治医に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第11条 運営については、次の事項に留意しなければならない。
(1) 事業所に勤務する職員は、社会的使命を充分認識し、利用者の意向を踏まえ、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、ほかのサービス事業所及び施設、保険者等と連絡を密にし、利用者に必要な援助を行う。
(2) 指定訪問看護の開始に当たっては、契約書及び重要事項説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得るものとする。
(3) サービスの提供を求められた場合でやむを得ない事情により指定訪問看護の提供が困難な場合は、他の事業所を紹介する等必要な対応を行う。
(4) 指定訪問看護の提供の際、万が一事故が生じた場合は、診療所が加入している病院賠償責任保険等により対応し、賠償する。
(5) 事業所は、職員の質的向上を図るために研修を受講する機会を確保し、また、業務体制を整備する。
(6) 職員又は職員であった者は、その職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(7) その他、サービス提供に当たっては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」を遵守する。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。