○対馬市猪鹿加工処理施設条例

平成28年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 有害鳥獣の被害防止を目的として捕獲した猪及び鹿の肉等(以下「獣肉等」という。)を地域資源として安心・安全に有効活用し、獣肉等の特産品化による地域の活性化を図るとともに、被害対策の促進並びに普及啓発を推進するため、対馬市猪鹿加工処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 対馬市猪鹿加工処理施設

位置 対馬市美津島町加志525番地2

(利用の範囲)

第3条 この施設で取り扱うことができる獣肉等は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者又は同法第11条の規定に基づいて狩猟した者が島内で捕獲した個体とする。

(業務)

第4条 市長は、施設の目的達成のため、次に掲げる業務を行う。

(1) 捕獲した個体の解体処理、精肉加工及び食肉製品の製造等並びに体験に関する業務

(2) 被害対策の促進と普及啓発に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(管理の代行等)

第5条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条第10条第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用時間)

第6条 施設の使用時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更できるものとし、第5条第1項の規定による指定管理者においても、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更できるものとし、第5条第1項の規定による指定管理者においても、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで

(使用の許可)

第8条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定による使用料は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減額)

第10条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。

(使用の制限)

第11条 市長は、次の各号に該当する場合には、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 使用者に感染症の疾病又は他人の迷惑となる疾患があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第12条 施設を使用する者は、施設、設備等を破損又は滅失したときは、市長の指示するところにより、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料(税抜き)

解体処理体験

1人1時間

3,000円

食肉製品製造体験

1人1時間

2,000円

対馬市猪鹿加工処理施設条例

平成28年12月22日 条例第30号

(平成28年12月22日施行)