○対馬市立幼稚園型認定こども園条例

平成28年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、保護者に対する子育て支援を行うため、対馬市立幼稚園型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬市立比田勝こども園

対馬市上対馬町比田勝170番地

(職員)

第3条 認定こども園に園長その他の職員を置く。

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の規定に基づき国が定める教育及び保育の内容に関する事項に基づく教育及び保育

(2) 教育を行う標準的な時間の終了後に行う保育

(3) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、教育長が必要と認める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(対馬市学校教育施設条例の一部改正)

2 対馬市学校教育施設条例(平成16年対馬市条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市保育所条例の一部改正)

3 対馬市保育所条例(平成16年対馬市条例第119号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

対馬市立幼稚園型認定こども園条例

平成28年12月22日 条例第31号

(平成29年4月1日施行)