○対馬市消防団員の服制に関する規則

平成28年10月7日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、対馬市消防団員(以下「団員」という。)の服制を定めるものとする。

(服制)

第2条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際団員が現に使用していた服制については、当分の間、これを使用することができる。

対馬市消防団員の服制に関する規則

平成28年10月7日 規則第31号

(平成28年10月7日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成28年10月7日 規則第31号