○対馬市景観計画策定委員会設置要綱

平成28年11月1日

告示第69号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、対馬市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 景観計画の策定に関すること。

(2) その他景観計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市民からの一般公募者

(4) 行政機関

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、景観計画の策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委嘱された委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3 副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めたときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第8条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 傍聴人は、傍聴席に着席すること。

(2) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン等を着用し、又は張り紙、旗若しくは垂れ幕の類を掲げる等、示威的な行為をしないこと。

(4) 会場において、飲酒又は喫煙をしないこと。また、酒気を帯びた者の入場は認めない。

(5) 会場において、委員長の許可無く撮影、録音等を行わないこと。

(6) その他会場の秩序を乱し、会議の公正、円滑な運営に支障となる行為をしないこと。

2 傍聴人が前項各号の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

対馬市景観計画策定委員会設置要綱

平成28年11月1日 告示第69号

(平成30年4月1日施行)