○対馬市景観計画策定委員会設置要綱
平成28年11月1日
告示第69号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、対馬市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 景観計画の策定に関すること。
(2) その他景観計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の役職員
(3) 市民からの一般公募者
(4) 行政機関
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、景観計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委嘱された委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3 副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めたときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第8条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 傍聴人は、傍聴席に着席すること。
(2) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン等を着用し、又は張り紙、旗若しくは垂れ幕の類を掲げる等、示威的な行為をしないこと。
(4) 会場において、飲酒又は喫煙をしないこと。また、酒気を帯びた者の入場は認めない。
(5) 会場において、委員長の許可無く撮影、録音等を行わないこと。
(6) その他会場の秩序を乱し、会議の公正、円滑な運営に支障となる行為をしないこと。
2 傍聴人が前項各号の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。