○対馬市空き家改修費等補助金交付要綱

平成28年10月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家を改修して対馬市に定住しようとする移住者などに対して、その改修及び家財道具等処分に要する費用の一部を補助することにより、空き家の有効活用を図るとともに、定住を促進することを目的とし、対馬市空き家改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 対馬市空き家バンク制度要綱(令和2年対馬市告示第139号。以下「要綱」という。)第5条の規定により空き家バンクに登録された居住用家屋をいう。)

(2) 空き家改修 住宅の機能の回復又は向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善をいう。

(3) 家財道具等処分 居住のために必要な空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で指定された家電製品は除く。

(4) 地域自主組織 基礎的自治体である市町村よりも狭域の範囲において、地域の公共的活動を担う組織をいう。

(5) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家の所有者

(2) 次の要件に該当する者(以下「移住者」という。)

 要綱第2条第4号に規定された利用希望者で、この補助金の交付を受けて改修を行う空き家(以下「改修住宅」という。)に、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みのある者

 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者

(3) 空き家の所有者から当該空き家を借り受ける地域自主組織、NPO法人並びに市内に主たる事務所を有し、営利を目的とせず、移住者の本市への移住及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち、市長が特に認めるもので、補助事業の完了の日から5年間は移住者の居住の用に供することについて空き家の所有者から承諾を得ている者

(補助対象の除外者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者から除外する。

(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が市税の滞納者である場合

(2) 申請者が移住者の場合、現に空き家に同居し、若しくは同居しようとする者が市税の滞納者である場合

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合(同居しようとする親族がある場合にあっては当該親族を含む。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している場合

(5) 所有者等と生計を一にしている又は3親等以内の親族である場合

(6) その他市長が適当でないと認めた場合

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家改修及び家財道具等処分のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空き家の家財道具等処分については、市内に事務所、事業所を有する一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により許可を受けたもの)が行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、市と協議を行うものとする。

(2) 空き家改修のための工事(以下「改修工事」という。)については、市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業所に施工を依頼するものとし、補助対象者自らが改修に係る工事を行う場合については、市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業所からの材料購入、器具レンタル等を行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、市と協議を行うものとする。

(3) 空き家改修及び家財道具等処分を行う者が、当該空き家の所有者である場合は、補助事業終了後5年間は移住者の居住の用に供すること、又は移住者と売買又は賃貸借に関する契約(以下「売買契約等」という。)を締結していること。移住者である場合は、当該空き家の所有者と売買契約等を締結していること又は賃貸借に関する契約を締結している場合は、空き家の改修についてその所有者に原状回復義務を免除すること及び補助事業の完了する日から5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し又は担保に供しないこと。ただし、家財道具等の処分を空き家の所有者が承諾している場合はこの限りではない。

(4) 国、県又は市の補助、助成等の対象となる改修等以外の改修等に要する経費であること。

(5) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象事業が完了すること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の補助対象事業は、同じ空き家の改修と家財道具等処分については、同一物件として扱い、同一物件につき1回を限りとする。

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、対象改修工事及び家財道具等処分に要した費用の2分の1以内の額(補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業につき100万円を限度とし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の申請)

第7条 申請者は、対馬市空き家改修費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、改修工事及び家財道具等処分について、それぞれ着工10日前までに市長に提出しなければならない。ただし、空き家の改修と家財道具等処分については、空き家の所有者と移住者それぞれからの申請ができるものとする。

(1) 改修工事(荷物等処分)の見積書の写し

(2) 改修工事(荷物等処分)前の写真

(3) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(4) 入居者の世帯全員の住民票

(5) 申請者が空き家の所有者の場合、市税の滞納がない旨の証明書

(6) 申請者が移住者の場合、世帯全員の住所地又は前住所地における市税の滞納がない旨の証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 移住者が前項の申請を行う場合は、改修住宅の賃貸借契約書の契約開始日又は売買契約書の契約日から1年以内に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、対馬市空き家改修費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止する事由が生じたときは、対馬市空き家改修費等補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、変更等の承認を決定したときは、対馬市空き家改修費等補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに対馬市空き家改修費等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施に係る契約書等の写し

(2) 事業実施に係る領収書等の写し

(3) 事業実施後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、対馬市空き家改修費等補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、対馬市空き家改修費等補助金交付請求書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は口座振込によるものとし、振込先は交付決定者名義の口座に限るものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長が特に取り消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の完了した日(以下「完了日」という。)から5年を経過する日までに、改修住宅を取り壊し、又は売却したとき。

(2) 完了日から5年を経過する日までに、改修住宅から転居したとき。ただし、交付決定者が空き家の所有者の場合、既存入居者が退去した3か月以内に、新たに移住者が入居したとき又は、空き家バンクに、新たに登録した場合を除く。

(3) 完了日から3か月を経過する日までに、改修住宅に入居しないとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、対馬市空き家改修費等補助金交付取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、対馬市空き家改修費等補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額は、完了日からの経過年数により別表のとおりとする。

(状況等の報告)

第15条 交付決定者は、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間、当該事業に係る各年度の状況等について、現況報告書(様式第10号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、翌年度の4月10日までに市長に報告しなければならない。

(1) 入居者全員の住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第104号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第14条関係)

完了日からの経過年数

返還(納付)金額

1年未満

補助金額確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%

3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

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対馬市空き家改修費等補助金交付要綱

平成28年10月1日 告示第70号

(令和5年8月1日施行)