○対馬市競争入札の設計に関する疑義の取扱要綱
平成28年12月28日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、競争入札による契約において設計に関する疑義申立ての手続き及び設計違算が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 疑義 内容がはっきりしないこと、疑わしいことをいう。
(2) 設計違算 単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上漏れ等の理由による設計金額の誤りをいう。
(開札前の対応)
第3条 市長は、入札の公告又は入札執行通知をした後、設計に関する疑義が生じ、開札する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札を中止し、入札参加予定者に入札中止通知書(様式第1号)により通知を行う。この場合において、入札中止通知書により通知し難いときは、口頭により行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設計違算の訂正の内容及び当該部分の取扱いを入札参加者に通知することで見積り可能な場合に限り、入札事務を続行する。
(落札決定前の対応)
第4条 市長は、開札をした後、落札者を決定する前に、設計に関する疑義が生じ、設計違算があることが判明した場合は、当該入札を無効とし、入札参加者に入札無効通知書(様式第2号)により通知を行う。この場合において、入札無効通知書により通知し難いときは、口頭により行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の条件を全て満たす場合に限り、入札を有効とする。
(1) 落札候補者の決定に影響がないこと。
(2) 設計違算に係る契約変更の同意が書面で得られること。
3 市長は、入札執行中に疑義が生じた場合は、落札者の決定を保留することができる。
(契約締結前の対応)
第5条 市長は、落札者を決定し、当該契約を締結する前に、設計に関する疑義が生じ、設計違算があることが判明した場合は、当該入札を無効とし、入札参加者に入札無効通知書(様式第2号)により通知を行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の条件を全て満たす場合に限り、入札を有効とする。
(1) 落札者の決定に影響がないこと。
(2) 設計違算に係る契約変更の同意が書面で得られること。
3 第1項の規定により、入札を無効とした場合において、当該者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(契約締結後の対応)
第6条 市長は、入札による契約を締結した後に、設計に関する疑義が生じ、設計違算により当該落札者の決定に誤りがあることが判明した場合は、相手方と協議し当該契約を解除する。ただし、当該契約の履行状況等により、契約を解除し難い場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約を解除した場合において、当該者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(設計に関する疑義)
第7条 入札参加者は、開札日の翌日の午後5時までの間において、設計に関する疑義の申立てを行うことができるものとする。
2 入札参加者は、前項による疑義の申立てを行う場合は、次のとおり行うものとする。
(1) 当該入札の具体的な項目を示す自社の積算資料等を添付した疑義申立て書(様式第4号)を総務部財政課に提出しなければならない。
ア 疑義の対象となる事業が特定できないもの
イ 疑義が具体的でないもの又は疑義が特定できないもの
ウ 設計図書等で確認できるもの
エ 設計図書の内容で、質問書が提出され回答しているもの
オ その他当該入札に直接関係のないもの
3 第1項に規定する疑義の申立て期限の日が対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその日とみなす。
4 市長は、第1項の疑義の申立てがあった場合は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 入札参加者に疑義申立て通知書(様式第5号)により早急に通知する。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日告示第142号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。