○対馬市総合教育会議設置要綱
平成27年4月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、対馬市の教育に資するため、対馬市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に揚げる事項についての協議及び調整を行う。
(1) 対馬市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 対馬市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議
(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議
(構成員)
第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、該当構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 市長は、会議の終了後、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。