○対馬市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱
平成28年12月1日
選挙管理委員会告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 公表にあたり、対馬市情報公開条例(平成16年対馬市条例第13号)第26条の規定は、適用しない。
(公表の内容)
第3条 公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 閲覧の申出人の氏名(申出人が国等の機関である場合にあってはその名称、申出人が法人(法人でない団体で代表者又は管理者の定めのあるものを含む。)である場合にあってはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧年月日
(4) 閲覧に係る選挙人の範囲
(公表の時期)
第4条 公表は毎年9月末までに、前年度における選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況について行う。
(公表の方法)
第5条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、対馬市公告式条例(平成16年対馬市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関して必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日選管告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。