○有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に基づく対馬市旅客定期航路事業の運賃割引に関する規則
平成29年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)に基づく、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用した対馬市営航路船舶使用料条例(平成16年条例第192号。以下「条例」という。)に規定する普通乗船料金の割引(以下「運賃割引」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運賃割引対象者)
第2条 運賃割引対象者は、次の各号に掲げる者であって、対馬市が発行する「国境離島島民割引カード」(以下「割引カード」という。)の交付を受けた者とする。
(1) 対馬市に住民登録をしている者
(2) 前号に準ずる者として市長が認めた者
(運賃割引の利用方法)
第3条 前条に規定する者が運賃割引を利用しようとする場合は、乗船券を購入するとき割引カードを提示しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
運賃割引額(単位:円)