○対馬市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 予防給付型訪問サービス事業者等は、次の各号に掲げる総合事業の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、変更届出書(様式第2号)により、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 予防給付型訪問サービス及び生活支援型訪問サービス 施行規則第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで、第12号、第14号及び第15号に掲げる事項

(2) 予防給付型通所サービス及び生活支援型通所サービス 施行規則第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号、第14号及び第15号に掲げる事項

2 予防給付型訪問サービス事業者等は、当該予防給付型訪問サービス等を再開したときは、再開届出書(様式第2号の2)により、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 予防給付型訪問サービス事業者等は、当該予防給付型訪問サービス等を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第3号)により、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の有効期間)

第5条 施行規則第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年間とする。

(指定の更新の申請)

第6条 法第115条の45の6の規定による申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第3条第4条及び前条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、長崎県、長崎県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地又は施設の名称及び開設の場所

(2) 当該事業所の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、予防給付型訪問サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の様式による申請書等は、改正後の相当様式による申請書等とみなす。

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対馬市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日 規則第11号

(令和5年3月1日施行)