○対馬市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(指定の申請)

第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 予防給付型訪問サービス事業者等は、施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の有効期間)

第5条 施行規則第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年間とする。

(指定の更新)

第6条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第3条から前条までの規定による指定又は届出の受理並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、長崎県、長崎県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の様式による申請書等は、改正後の相当様式による申請書等とみなす。

(令和6年3月22日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

対馬市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 規則第11号
令和5年3月1日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第13号