○対馬市敬老事業開催補助金交付要綱
平成29年2月15日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、敬老事業を開催する社会福祉法人対馬市社会福祉協議会に交付する対馬市敬老事業開催補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 敬老事業に係る賄い材料費及び食料費
(2) 敬老事業に係るアトラクション、敬老記念品等に要する消耗品費及び原材料費
(3) その他市長が敬老事業に関し必要と認める経費(備品購入に係る経費は除く。)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度市長が定める単価に、9月1日の基準日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に登録されている者で、満70歳以上となる者の人数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算定した額が敬老事業の開催に要した費用の総額を超えるときは、その開催に要した費用を限度とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。