○対馬市高齢者移動費助成事業実施要綱
平成29年3月6日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者に対し、タクシー及びバス等を利用して移動する費用の一部を助成することにより、高齢者の外出の機会の拡大と社会参加の促進を図り、閉じこもり及び心身機能の低下を予防し、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において75歳以上であり、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者
(2) 次に掲げる施設に入所等していない者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設又は同条第28項に規定する介護老人保健施設
イ 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する障害者支援施設
(3) 次に掲げる移動支援を受けていない者
ア 対馬市移動支援事業実施要綱(平成18年対馬市告示第43号)第3条に規定する障害者移動支援サービス
イ 対馬市外出支援サービス事業実施要綱(平成16年対馬市告示第18号)第3条に規定する高齢者等移送サービス
(4) 生活保護法の被保護世帯に属していない者
(1) 利用券は、1枚500円として、毎年度予算の範囲内で交付する。
(2) 利用券の有効期間は、当該年度の3月末日とする。
(3) 利用券の再交付は、行わないものとする。ただし、破損し、又は汚損した利用券については、再交付するものとする。
2 前条第2項の規定により、申請書の提出を要しない者については、その者の現有公簿を確認して審査し、市長が適当と認めたときは、郵送により利用券を交付するものとする。
3 前項の利用券の交付は、年度開始前においてすることができる。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者が運行するタクシー
(2) 道路運送法第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者であって、市内を運行する乗合タクシー及び乗合バス
(3) 道路運送法第79条に規定する対馬市自家用有償バス及びコミュニティーバス
(4) 道路運送法第79条に規定する福祉有償運送事業を営む者が運行する自家用車
(5) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条に規定する一般旅客定期航路事業を営むものであって、市内を運送する旅客船
(利用券の使用方法)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条に規定するタクシー及びバス等を利用した場合に限り、利用券を使用することができる。
2 利用者は、降車又は下船時に料金の支払に利用する分の利用券を乗務員に渡し、利用料金と助成額との差額は現金で支払うものとする。
3 利用者は、有効期間が満了した未使用の利用券を、当該有効期間満了後速やかに破棄しなければならない。
(助成額の請求)
第7条 事業者は、利用券で支払われた料金の請求をするときは、利用者から受領した利用券を利用した月ごとにまとめて添付し、対馬市高齢者移動費助成事業請求書(様式第3号)により、翌月10日までに市長に請求しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第9条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成額の返還等)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その助成した金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月5日告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項及び第4条第2項の規定は、令和3年4月1日以降に利用券を交付された者について適用する。
3 この告示の施行の際改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、そのままこれを使用し、又は所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月24日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。