○対馬市介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付事務取扱要綱

平成29年2月10日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費(以下、「福祉用具等貸与費」という。)の給付のうち市長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)に関し、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、軽度者とは、要支援1、要支援2及び要介護1の者をいう。ただし、第3条第7号に定める福祉用具等貸与費の給付を受ける者については、要介護2及び要介護3を含むものとする。

(例外給付対象福祉用具)

第3条 例外給付の対象福祉用具は、次の各号に掲げる福祉用具とする。

(1) 車いす及び車いす付属品

(2) 特殊寝台及び特殊寝台付属品

(3) 床ずれ防止用具

(4) 体位変換器

(5) 認知症老人徘徊感知機器

(6) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

(7) 自動排泄処理装置

(確認依頼)

第4条 対馬市介護保険条例施行規則(平成29年対馬市規則第3号)第29条第1項の届出により依頼された事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象であることの確認を受けようとする場合は、対馬市介護保険福祉用具等貸与費例外給付確認依頼書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、介護予防支援事業者から委託を受けた居宅介護支援事業者については、契約書の写しの添付がある場合は、この限りではない。

(1) 医師の医学的所見の確認書類

(2) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画書

(3) サービス担当者会議等の意見の要約された書類

(確認)

第5条 市長は、前条の規定による依頼があったときは、当該軽度者が例外給付の対象であるか速やかに確認するものとする。

2 前項の確認は、次の各号のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見により判断されていること、及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断されていることを書面に基づき確認する方法により行うものとする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という。)第31号のイに該当する者

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者

(確認の通知)

第6条 市長は、前条の規定により確認を行った場合は、居宅介護支援事業者等に対馬市介護保険福祉用具等貸与費例外給付確認通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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対馬市介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付事務取扱要綱

平成29年2月10日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月10日 告示第9号
平成30年3月30日 告示第30号