○対馬市介護保険受領委任払実施要綱
平成29年2月10日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)及び法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため居宅要介護等被保険者に対して支給される福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を法第44条第1項に係る特定福祉用具又は法第56条第1項に係る特定介護予防福祉用具の販売を行う者及び法第45条第1項に係る居宅介護住宅改修又は法第57条第1項に係る介護予防住宅改修工事を施工する者(以下「事業者」という。)へ委任すること(以下「受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料の滞納がない者
(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けていない者
(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けていない者
(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていない者
(5) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意を得ている者
(自己負担)
第4条 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する要介護等被保険者は、当該福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2の規定に該当する者にあっては100分の20又は100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(事前審査)
第5条 住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は、住宅改修工事前に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第75条及び省令第94条並びに対馬市介護保険条例施行規則(平成29年対馬市規則第3号。以下「規則」という。)第28条で定められた書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。
2 市長は、第1項に規定する書類の提出があった場合において、提出された書類を審査し、その結果を電話連絡の方法により居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
(福祉用具購入費の支給申請)
第6条 福祉用具購入費の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は、省令第71条及び省令第90条で定められた書類を市長に提出しなければならない。
(住宅改修費の支給申請)
第7条 住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は、省令第75条第1項第5号から第7号及び省令第94条第1項第5号から第7号並びに規則第28条で定められた書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき支給を決定した場合は、当該保険給付に係る福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要介護等被保険者に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、居宅要介護等被保険者から受領委任払いの申出を受けた場合は、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。
(受領委任払いの取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払いを取り消すことができる。
(1) 居宅要介護等被保険者が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の請求に不正があったとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取り消すことが適当であると認めたとき。
(給付費の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により福祉用具購入費又は住宅改修費を受給したと認めるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第12条 この告示の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第78号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。