○対馬市障害児保育事業推進費補助金交付要綱
平成29年2月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児の保育を推進するために障害児保育事業を行う私立保育園又は私立認定こども園(以下「保育園等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、その交付に際しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 私立保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定するものをいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定するものをいう。
(3) 障害児 集団保育が可能で日々通園できる市内に住所を有する次のいずれかに該当する者をいう。
ア 特別児童扶養手当の支給対象の状態にある児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
ウ 療育手帳交付要綱(昭和52年長崎県告示第682号)第4条に規定する育手帳の交付を受けている児童
エ 専門医その他公的機関の診断を受け、軽度又は中度の心身障害又は発達遅延を有すると判断されたもので市長が認める満3歳以上の児童
(事業実施の条件)
第3条 事業を実施する保育園等は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 障害児の保育について知識、経験等を有する保育士、看護師(准看護師を含む。)又は子育て支援員研修(地域型保育)等を修了した者(以下、「保育士等」いう。)を配置すること。
(2) 受け入れる対象児童の数は、それぞれの保育園等において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(3) 対象児童を保育するときは、障害児の特性等に十分配慮して、健常児と混合で行うように努めるものとすること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる児童の内、2人以上の障害児が在園する保育園等であって、事業の実施のために配置した保育士等に係る経費とする。
補助区分 | 補助基準額 |
特別児童扶養手当支給対象児童が入園している保育園等 | 1人月額 73,000円 |
上記以外の障害児が入園している保育園等 | 1人月額 36,000円 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、対馬市障害児保育事業推進費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた保育園等が、申請の内容(補助金の額に限る。)を変更しようとするときは、対馬市障害児保育事業推進費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた保育園等が当該事業を完了したときは、対馬市障害児保育事業推進費補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、事業完了した日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(支払い)
第12条 補助金は、事業完了後審査のうえ、交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金が交付の目的に反して使われたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。