○対馬市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとし、当該各号に掲げる事業の内容、対象者等は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 予防給付型訪問サービス

 予防給付型通所サービス

 生活支援型訪問サービス

 生活支援型通所サービス

 短期集中型訪問サービス(C型)

 短期集中型通所サービス(C型)

 住民主体型訪問サービス(B型)

 住民主体型通所サービス(B型)

 訪問型サービスD(移動支援)

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(事業の実施)

第4条 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。

2 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。

3 市長は、市民等が自主的に行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部について補助することができる。

4 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

5 第1項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(事業の費用)

第5条 前条第1項により指定を受けた事業所において実施される事業に係る費用は、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「実施指針」という。)の規定及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知。以下「ガイドライン」という。)の定めるところに従い、別表第2左欄に掲げる事業名の別に応じ、当該右欄に掲げる利用区分に定める単位数に10円を乗じて得た額とする。

2 前項における加算については、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「基準告知」という。)の定めるところに従い、別表第3左欄に掲げる事業を実施する指定事業所における加算率又は額を適用する。

3 前条第2項及び第3項により実施される事業に係る費用は、この告示に定めるところに従い、別に定める。

4 前条第4項により実施される事業に係る費用は、実施指針及びガイドラインの定めるところに従い、別表第2右欄に掲げる利用区分に定める単位数に10円を乗じて得た額とする。

(利用料等)

第6条 総合事業の利用者は、別表第4に定める利用料を負担しなければならない。ただし、第3条第1号オからまで及び同条第2号に係る利用料は、この告示に定めるところに従い、別に定める。

2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は、利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料及び前項の実費等については、総合事業の実施機関において徴収する。

4 総合事業の利用日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は、別表第4に定める利用料は適用しない。

(支給限度額)

第7条 第5条の規定により支給される額の算定は、法第55条の規定の例によるものとし、別表第5のとおりとする。ただし、支給限度額を算定する事業は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者及び第4条第1項により指定を受けた事業者によるサービスに限るものとする。

2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めたときは、事業対象者の支給限度額を要支援2の認定を受けている者と同じ額とすることができる。

(高額介護サービス費相当の支給)

第8条 総合事業によるサービス利用に係る利用料が著しく高額であるときは、当該要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対し、法第51条に規定する高額介護サービス費に相当する費用を支給する。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後、高額介護サービス費相当事業による算定をすることとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(対馬市介護予防二次予防事業実施要綱の廃止)

2 対馬市介護予防二次予防事業実施要綱(平成21年対馬市告示第99号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、対馬市二次予防通所事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年5月1日告示第172号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月31日告示第79号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月26日告示第40号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月19日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(事業費用の特例)

2 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に実施される事業に係る費用は、第5条第1項で規定する別表第2右欄に掲げる単位数に、それぞれ1,000分の1に相当する単位数(小数点以下第1位四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下切り上げ)を加算し算定する。ただし、同表右欄に掲げる初回加算に定める単位数を除く。

別表第1(第3条関係)

事業構成

事業内容

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

予防給付型訪問サービス

従前の訪問介護相当サービス

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスを実施する。

居宅要支援被保険者及び総合事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要であると認められた者

予防給付型通所サービス

従前の通所介護相当サービス

旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスを実施する。

生活支援型訪問サービス

従前の訪問介護相当サービスよりも緩和した基準によるサービス

介護事業所やNPO等による身体介護を伴わない生活援助等を実施する。

生活支援型通所サービス

従前の通所介護相当サービスよりも緩和した基準によるサービス

通所介護事業所やNPO等による身体介護を伴わないミニデイサービスや運動、レクレーション等を実施する。

短期集中型訪問サービス(C型)

専門職による期間限定のサービス

利用者の居宅等を訪問し、事前事後アセスメントの実施や生活習慣等指導する。

短期集中型通所サービス(C型)

通所事業所による期間限定のサービス

生活機能改善に特化した運動・認知症予防等の要素を含む複合プログラムを実施する。

住民主体型訪問サービス(B型)

ボランティア等によるサービス

ボランティア等による身体介護を伴わない生活援助等を実施する。

住民主体型通所サービス(B型)

ボランティア等によるサービス

ボランティア等による身体介護を伴わない体操や運動、レクレーション等を実施する。

訪問型サービスD(移動支援)


介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動及び移送前後の生活支援を実施する。

介護予防ケアマネジメント

介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況及び置かれている環境その他の状況に応じて、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。

居宅要支援被保険者(介護予防サービスを利用するため、指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催、有識者等による講演会及び相談会の開催並びに介護予防の基本知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所型サービス又は訪問型サービスを提供する事業所、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。


別表第2(第5条関係)

事業名

利用区分(単位)

予防給付型訪問サービス

Ⅰ 1月につき・週1回程度の訪問(1,176/月)

Ⅱ 1月につき・週2回程度の訪問(2,349/月)

Ⅲ 1月につき・週2回を超える程度の訪問(3,727/月)

予防給付型通所サービス

【事業対象者及び要支援1の場合】

Ⅰ 1月につき週1回程度の利用(1,672/月)

【事業対象者及び要支援2の場合】

Ⅱ 1月につき週2回程度の利用(3,428/月)

生活支援型訪問サービス

Ⅰ 1月につき・週1回程度の訪問(921/月)

Ⅱ 1月につき・週2回程度の訪問(1,840/月)

Ⅲ 1月につき・週2回を超える程度の訪問(2,762/月)

生活支援型通所サービス

【事業対象者及び要支援1の場合】

Ⅰ 1月につき週1回程度の利用(1,315/月)

【事業対象者及び要支援2の場合】

Ⅱ 1月につき週2回程度の利用(2,631/月)

介護予防ケアマネジメント事業

438/月

初回加算 300/月

初回のみのケアマネジメント

438/月

初回加算 300/月

別表第3(第5条関係)

事業名

利用区分(別表第2)

適用する加算基準(基準告知)

予防給付型訪問サービス

週1回程度

週2回程度

週3回程度

初回加算:Ⅰ~Ⅲに適用。ただし、利用中に要支援認定者となった場合、又は要支援認定者から総合事業対象者となった場合において、継続してサービスを利用する場合は加算の対象外とする。

予防給付型通所サービス

1月につき週1回程度の利用

支援1相当

1月につき週2回程度の利用

支援2相当

別表第4(第6条関係)

事業名

利用料

予防給付型訪問サービス

旧介護予防訪問介護に係る旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(市長が別に定める一定以上の所得を有する第1号被保険者については、100分の20又は100分の30)に相当する額

生活支援型訪問サービス

予防給付型通所サービス

旧介護予防通所介護に係る旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(市長が別に定める一定以上の所得を有する第1号被保険者については、100分の20又は100分の30)に相当する額

生活支援型通所サービス

短期集中型通所サービス(C型)

別表第5(第7条関係)

総合事業対象者の場合

5,032単位(5万320円)

要支援1の場合

要支援2の場合

10,531単位(10万5,310円)

対馬市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第110号

(令和3年5月19日施行)