○対馬市短期集中型(C型)事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(目的)
第3条 短期集中型(C型)事業を実施することにより、運動、栄養、認知等に関するリスクを抱える高齢者に対し、通所による運動機能の改善及び訪問による生活機能の向上を図り、もって当該高齢者が介護保険を「卒業」すること、高齢者の状態・状況を見極め、次なるサービスへ案内することを目的とする。
(事業の実施)
第4条 サービス提供事業者は、通所については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護を行う事業所として、法第70条の規定により指定居宅サービス事業者の指定を受けた事業者であり、通所型サービス事業者の指定を受けた事業者に委託することができる。訪問については、対馬市が直接行うものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、要支援認定1・2の者及び基本チェックリストで該当となった総合事業対象者で、当該事業のサービスの提供を受けることによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者、改善の意思が明確な者とする。
(事業の内容)
第6条 この事業は、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、理学療法士又は作業療法士が関与しながら、事前評価を行うものとする。通所による機能回復訓練等及び訪問による生活環境調整等の、サービスを提供するものとする。また、サービス提供期間終了後、利用者に対し、理学療法士又は作業療法士が関与しながら、事後評価を行うものとする。この場合において、訪問時のアセスメントは、理学療法士又は作業療法士が行うものとする。
2 この事業のサービスの提供期間は、利用者1人に対して1回につき3箇月を基本とし、最長6箇月を限度とする。
(利用の中止)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
(サービス単価)
第8条 この事業のサービス単価は、別表のとおりとする。
(利用料の負担)
第9条 利用者は、前条のサービス単価を基に算出した費用(以下「サービス費」という。)に100分の10、ただし、一定以上の所得者にあっては、100分の20又は100分の30を乗じて得た額を負担するものとし、当該額をサービス提供事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(費用の請求等)
第10条 サービス提供事業者は、月ごとにサービス費から前条第1項の規定に基づき算出した利用者の負担額を控除した額を市長に請求することができる。
2 前項の請求において、市長は、請求内容を確認の上、事業者に支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
(事業の人員及び設備基準)
第11条 この事業の通所型サービスに係る人員及び設備基準については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条から第95条までの規定に準じるものとする。また、従事者においては、関係機関等が主催する実技研修を受けた者とする。
(衛生管理等)
第12条 サービス提供事業者等は、この事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第13条 サービス提供事業者等は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 サービス提供事業者等は、利用者に対するサービスの実施により事故が発生した場合には、対馬市短期集中型通所型サービス(C型)事業事故発生報告書(様式第1号)を作成して速やかに市長に報告を行うものとし、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 サービス提供事業者等は、事故対応の状況及び経過等について、対馬市短期集中型通所型サービス(C型)事業事故報告書(様式第2号)により報告を行うものとする。
3 サービス提供事業者等は、前2項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 サービス提供事業者等は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
5 サービス提供事業者等は、前各項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第15条 サービス提供事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、対馬市短期集中型通所型サービス(C型)事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 サービス提供事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、サービス提供事業者等に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第80号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
サービス種別 | サービス単価 |
通所サービス | 4,000円/回 |
訪問サービス | 無料 |