○対馬市防犯カメラ設置・運用規程

平成29年3月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、市が管理及び運用する防犯カメラの取扱いに関する基本的事項を定めることにより、防犯カメラの有効性に配慮しつつ、被撮影者の個人情報の取扱いの適正化を図り、もって市民等の権益に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 市内に継続的に設置される装置で、対象を撮影して表示し、又は記録するもののうち、特定の個人を識別できる画像を撮影する可能性のあるものをいう。(街頭及び施設内など設置場所を問わない)

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された画像で、特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 記録媒体 画像を記録した媒体をいう。

(防犯カメラの設置の届出等)

第3条 市の施設を所管する課室等の長(以下「所管課長」という。)は、防犯カメラを設置したときは、防犯カメラ設置届出書(様式第1号)により、速やかに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出なければならない。

2 所管課長は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は防犯カメラの設置を廃止したときは、防犯カメラ設置変更・廃止届出書(様式第2号)により、遅滞なく総務課長に届け出なければならない。

(防犯カメラの設置の場所等)

第4条 所管課長は、防犯カメラが設置された市の施設ごとに当該設置箇所及び撮影方向を表示する配置図を作成しなければならない。

2 所管課長は、防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に表示板(様式第3号)を掲示しなければならない。ただし、表示板を掲示することにより防犯カメラの設置場所が特定され、防犯カメラの損傷のおそれがある場合は、この限りでない。

(防犯カメラ管理責任者)

第5条 防犯カメラを設置したときは、市の施設ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、所管課長をもって充てる。

3 管理責任者は、画像情報の漏えい及び不正な使用の防止その他画像の適正な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ操作取扱者)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、所属職員のうちから防犯カメラ操作取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

2 取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に防犯カメラの操作に関する事務を行う。

(画像の管理等)

第7条 記録媒体の保管については施錠設備を施し、当該施錠設備の鍵は管理責任者が管理するものとし、原則として、記録媒体の持ち出し、転送及び複製を禁止する。

2 画像の保管期間は、おおむね1週間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。

3 管理責任者は、保管期間を経過した画像を、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去しなければならない。

4 管理責任者は、画像が記録された記録媒体を処分する場合は、管理責任者及び取扱者を含めて複数人により、完全に消去されたことを確認し、処分した日時、方法等を記録しなければならない。

(画像の利用及び提供の制限)

第8条 画像は、次の各号に揚げる場合を除き第三者に提供しないこととする。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合

(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められた場合

2 提供に当たっては画像提供記録書(様式第4号)により記録するほか、提供を受ける者に対し、当該画像の使用目的、使用方法等について必要な制限を付し、又は個人の権利利益の保護のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(保守点検)

第9条 管理責任者は、防犯カメラ及び記録媒体の機能維持のため、定期的に保守点検を行い、使用期限が経過した記録媒体は交換するものとする。

(苦情の処理)

第10条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(個人情報保護法の遵守)

第11条 この訓令に定めるもののほか、管理責任者、取扱者又はその運用に関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、当該防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市防犯カメラ設置・運用規程

平成29年3月28日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)