○対馬市立幼稚園型認定こども園一時預かり事業実施要綱
平成29年3月28日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市立幼稚園型認定こども園条例施行規則(平成29年対馬市教育委員会規則第3号)第11条に規定する幼稚園型一時預かり事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 平日 国民の祝日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日を除く日とする。
(2) 長期休業日 対馬市立幼稚園管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第11号)第3条第1号から第4号に規定する休業日をいう。
(1) 一般型 保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児を受け入れるもの
(2) 幼稚園型 認定こども園に在籍する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の認定を受けた就学前の児童(以下「1号認定こども」という。)を通常の教育時間後及び長期休業日等に当該認定こども園で受け入れるもの
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 非定型的保育 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
イ 緊急保育 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童
ウ 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するために一時的に保育が必要となる児童
(2) 幼稚園型 認定こども園に在籍する1号認定こどもであって、通常の教育時間後又は土曜日及び長期休業日に家庭での保育が困難となり、当該認定こども園において一時的に保育が必要となると教育委員会が認めた児童
(利用定数)
第5条 実施園における1日当たりの利用定員は、次のとおりとする。
実施園 | 事業の種類 | 利用定員 |
比田勝こども園 | 一般型 | 3人 |
幼稚園型 | 10人 |
(利用日数)
第6条 事業の児童一人当たりの利用日数は、原則として週3日程度で、月に12日以内とする。ただし、出産の場合は、連続して利用できるものとする。
(事業の実施日)
第7条 事業の実施日は、国民の祝日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日以外の日とする。ただし、園長が必要と認めたときはこの限りでない。
(利用時間)
第8条 事業の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 一般型 午前7時45分から午後6時まで
(2) 幼稚園型
ア 平日 教育課程に係る教育時間の終了時から午後6時まで
イ 長期休業日及び土曜日 午前9時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(事業の利用申請)
第9条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、この申請手続きは実施園において行うものとする。
(2) 幼稚園型 一時預かり事業(幼稚園型)利用申請書(様式第3号)
3 一時預かり事業承諾通知書の有効期限は、当該年度末とする。
(予約)
第11条 利用の決定を受けた者が、この事業を利用しようとする場合は、利用の日から数えて4日前(休業日を除く)までに園長に対し利用の予約をしなければならない。ただし、急病、葬祭等の緊急性が極めて高い事由により予約が困難である場合には、この限りでない。
(1) 対象児童が、病気のとき。
(2) 利用定員を超えたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が保育上不適当と認めたとき。
(予約の取消し)
第12条 前条の予約をした者が、予約を取り消す場合には、利用の日の午前8時30分までに園長に対し連絡しなければならない。
(1) 虚偽、その他不正な手段により事業利用の承諾を受けたとき。
(2) 次条に定める届出義務を怠ったことが判明したとき。
(1) 申請の事由に変更が生じたとき。
(2) 利用期間を変更する必要が生じたとき。
(利用者負担)
第16条 保護者は、事業の実施に要する費用の一部として、児童一人当たり次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。
(1) 一般型
ア 4時間以内の場合 1日につき400円
イ 4時間を超える場合 1日につき800円
ウ 給食を利用する場合 1食につき200円
(2) 幼稚園型
ア 平日(教育時間と合せて8時間以内) 400円
イ 長期休業日(9時から17時まで) 400円
ウ 休日(土曜日:9時から17時まで) 800円
エ 17時から18時まで(1時間以上) 100円
2 前項に規定する利用料は、利用月の翌月の納付期限までに市長に納めなければならない。
(帳簿等)
第17条 園長は、事業の実施状況等に関する帳簿等を整備し、毎月の利用状況を教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 事業の利用申請、その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年4月26日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。