○対馬市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成29年3月28日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、保育所等を利用していない家庭において、就労、日常生活上の突発的な事情、社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定により、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)で、児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。ただし、幼稚園等に事業の実施を委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、主として昼間、幼稚園等において、一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、幼稚園等とする。

(対象児童)

第5条 対象児童は、原則として幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に保育が必要なものとする。

(設備基準及び教育・保育の内容)

第6条 設備基準及び教育・保育の内容は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。

(職員の配置)

第7条 事業の実施に当たっては、規則に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。

2 前項の教育・保育従事者の数は2人を下回ることはできない。ただし、幼稚園等の教育・保育と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇できる幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。

(研修)

第8条 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は、次に掲げるものとする。

(1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修における一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者

(2) 厚生労働省が定める家庭的保育事業ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和2年3月31日までの間に終了したものに限る。

(保育料)

第9条 事業に係る保育料は、受託事業者が定める額とする。

(委託対象となる幼稚園等)

第10条 第2条の規定により委託の対象となる幼稚園等は、次のとおりとする。

(1) 法に規定する特定教育・保育施設(保育所を除く。)

(2) その他市長が特に認めた幼稚園

(委託期間)

第11条 委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委託料)

第12条 委託料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の委託料の額は、実績に基づき算定するものとする。

(委託の手続き)

第13条 委託を受けようとする者は、対馬市幼稚園型一時預かり事業実施(変更)協議書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の協議書に基づき委託を決定したときは、対馬市幼稚園型一時預かり事業委託(変更)決定通知書(様式第2号)により委託の決定を受けた者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(委託の変更手続き)

第14条 委託決定通知後の事情の変更により、契約の内容を変更する場合は、前条に定める委託の手続きに従い市長が定める期日までに行うものとする。

(委託料の支払い)

第15条 委託料の支払いは、毎年度半期に分けて精算払いにより行うものとする。この場合において、受託者は、市長に対し対馬市幼稚園型一時預かり事業委託料(半期分)請求書(様式第3号)を提出するものとする。

2 前項の請求書には、対馬市幼稚園型一時預かり事業委託料(上半期分)請求内訳書(様式第4号)又は対馬市幼稚園型一時預かり事業委託料(下半期分)請求内訳書(様式第5号)を添付しなければならない。

(実施状況報告)

第16条 受託者は、毎月市長が指定する日までに市長に対馬市幼稚園型一時預かり事業実施状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第17条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに対馬市幼稚園型一時預かり事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(保育料等の徴収)

第18条 受託者は、第9条に規定する保育料の徴収を行うものとする。

2 受託者は、前項の保育料のほか、飲食費等として利用児童の保護者から実費を徴収できるものとする。

(受託者の備えるべき帳簿等及びその保存期間)

第19条 受託者は次に掲げる帳簿等を備え、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(1) 予算書及び決算書

(2) 現金出納簿及びそれを証する書類

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第12条関係)

委託単価は、次に掲げるものとし、全て児童一人当たりの日額とする。

1 基本分

平日の教育時間前後及び長期休業日(2に該当する日を除く。)に利用したとき。

適用条件

委託単価

①年間延べ利用児童数が2,000人超

400円/1日(8時間(教育時間を含む))

②年間延べ利用児童数2,000人以下

※次の算式により算定した額

1,600,000円を年間延べ利用児童数で除した額(1円以下四捨五入)から400円を減じた額(10円以下切捨て)/1日(8時間(教育時間を含む。))

2 休日分

委託単価 800円/1日(8時間)

3 長時間加算分

前項1及び2の利用において、1日当たり8時間(教育時間含む。)を超えて利用(おおむね1日当たり1時間以上の利用の場合に限る。)したとき。

委託単価 100円/1日

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対馬市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成29年3月28日 教育委員会告示第3号

(令和元年5月1日施行)