○対馬市移住・定住促進住宅条例
平成29年7月7日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 移住お試し住宅(第4条―第14条)
第3章 定住支援住宅(第15条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、対馬市への移住及び定住を促進することを目的とし、移住及び定住をしようとする者に必要な住宅を提供することにより、その負担を軽減しU・Iターンの促進と若者の定着を図り、若者の流失の抑制と担い手を確保するため、移住・定住促進住宅の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 転入前5年以上の期間、他市町村に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)されていた者で、その後、市内に住所を定めようとすることをいう。
(2) 定住 転入前5年以上の期間、他市町村に住民登録されていた者で、その後、5年以上にわたって居住する意思を持って市内に住民登録し、かつ、市内に生活の本拠を置くことをいう。
(住宅の種類)
第3条 この条例における住宅の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移住お試し住宅(以下「お試し住宅」という。) 対馬市への移住を希望する者が、一定期間市内での生活を体験するための住宅
(2) 定住支援住宅(以下「支援住宅」という。) 対馬市への定住を目的とした移住者の生活基盤の確立を支援し、定住の促進を図る住宅
第2章 移住お試し住宅
(名称及び位置)
第4条 お試し住宅の名称及び位置等は、規則で定める。
(利用者及び利用回数)
第5条 お試し住宅を利用できる者は、次のとおりとし、利用回数は3回までとする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 対馬市への移住を希望又は検討している者
イ 転勤による転入予定でない者
ウ 旅行に伴う宿泊を目的として利用するものでない者
エ お試し住宅及びその敷地の維持管理を適切に行える者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(利用期間)
第6条 お試し住宅の利用期間は、規則に定める期間内において市長が決定し許可する。
2 利用期間の延長は、認めない。ただし、規則に定めた期間を超えない範囲において、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料等)
第7条 お試し住宅の使用料は、対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年対馬市条例第54号)第9条第3号の規定により免除する。ただし、利用者は、滞在期間中に発生する光熱水費等の費用(以下「滞在費用」という。)については、規則に定める額を前納しなければならない。
2 既に納付された滞在費用は、返還しないものとする。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により、お試し住宅を利用することができなくなったとき、又はその他市長が特別の理由があると認めるときは、既に納付された滞在費用の全部又は一部を返還することができる。
(利用者負担)
第8条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) ごみ処理、清掃その他お試し住宅の使用に必要な費用
(2) 利用者の故意又は過失により発生した建物及び附属器具の修繕等に要する費用
(目的外利用の禁止)
第9条 お試し住宅の利用者は、許可を受けた建物及びその敷地を居住以外の目的に利用してはならない。
2 お試し住宅は、許可を受けた者以外を利用させてはならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火気の取扱いに十分注意すること。
(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。
(4) ペットを屋内で飼育しないこと。
(5) 事業又は営業、寄附の募集、興行、展示会、政治活動、宗教活動等の行為をしないこと。
(6) 人身等に危険を及ぼすことや他人の迷惑になる行為をしないこと。
(7) その他市長の指示に従うこと。
(利用の変更及び取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用申込に偽りがあったとき。
(3) お試し住宅の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消した場合において、利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(禁止行為)
第12条 利用者は、お試し住宅の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) お試し住宅の改修又は増築、土地の原状変更
(3) お試し住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貸
(4) その他お試し住宅の利用にふさわしくない行為
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消されたときは、その利用した建物及びその敷地並びに附属器具を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失によって、建物及びその敷地並びに附属器具を滅失し、又は毀損したときは、その損失を賠償しなければならない。ただし、特別な事情により、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
第3章 定住支援住宅
(名称及び位置)
第15条 支援住宅の名称及び位置等は、規則で定める。
(入居者)
第16条 支援住宅に入居できる者は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 対馬市へ定住する者
イ 転勤による転入予定でない者
ウ 支援住宅及びその敷地の維持管理を適切に行える者
エ 過去に支援住宅に入居したことがない者
オ 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(入居期間)
第17条 支援住宅の入居期間は、規則に定める期間内において市長が決定し許可する。
2 入居期間の延長は、認めない。ただし、規則に定めた期間を超えない範囲において、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第18条 支援住宅の使用料月額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額から100円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、家賃算定基礎額は、同条第2項に掲げる入居者の収入区分にかかわらず、一律同条第2項の表10万4,000円以下の場合の項の額とする。
2 規則に定めた期間を超えない範囲において、入居期間を延長した場合の使用料月額は、前項で算出した額の2倍に相当する額とする。
(入居者負担)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気料、ガス料、水道料及びし尿処理等に係る費用
(2) 支援住宅内外の清掃費
(3) 軽微な附属器具の取替え及び修理に要する費用
(4) その他入居者の責めに帰すべき修繕費
2 前項の規定にかかわらず、災害等により入居者に負担させることが適当でないと市長が認めたものについては、この限りでない。
(入居許可の取消し)
第20条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支援住宅への入居許可を取消すものとする。
(1) 使用料を3カ月以上滞納したとき。
(2) 正当な理由がなく、15日以上支援住宅を使用しないとき。
(3) 支援住宅を故意に毀損したとき。
(4) その他支援住宅の管理について必要な指示に違反したと認められるとき。
(明渡し及び退去猶予)
第21条 入居者は、支援住宅を退去するときは、退去する日の5日前までに届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前条の規定により入居を取り消された者は、20日以内に明け渡さなければならない。ただし、20日以内に退去することができないときは、その事由及び明渡しの予定日を明らかにして、市長に退居猶予の申請をしなければならない。
3 前項ただし書きの規定により退去猶予の申請があったときは、市長は、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、60日の範囲内で退去すべき日を指定してこれを許可することができる。
(遵守事項)
第22条 入居者は、第10条各号の規定に掲げる事項を遵守しなければならない。
(原形変更禁止)
第23条 入居者は、市長の許可を得ないで支援住宅の建物の原形を変更し、又はその敷地内に建物及び工作物を建設してはならない。
(転貸禁止)
第24条 入居者は、支援住宅の建物の全部又は一部を他に転貸してはならない。
(損害賠償)
第25条 入居者は、故意又は過失によって、建物及び附属器具を滅失し、又は毀損したときは、その損失を賠償しなければならない。ただし、特別な事情により、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、対馬市移住・定住促進住宅の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第30号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。