○対馬市移住・定住支援補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第133号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ふるさと就職奨励補助金(第4条―第11条)

第3章 結婚移住奨励補助金(第12条―第20条)

第4章 しま暮らし支援補助金(第21条―第28条)

第5章 奨学金返還支援補助金(第29条―第36条)

第6章 ひとり親家庭移住支援補助金(第37条―第44条)

第7章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市の人口減少、少子高齢化に伴う産業後継者不足等人口の減少を抑制するため、本市へ定住する意思のある者、また、新規移住者に対し、予算の範囲内において対馬市移住・定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市に住民登録をし、かつ、生活の本拠を置くことをいう。

(2) 新規移住者 転入前5年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者で、その後、本市に定住を目的として住所を定めた者をいう。

(3) 就職 次のいずれかに該当するものとする。

 起業及び開業し、又は家業を継承するために従事すること。

 農林水産業に従事すること。

 法人又は個人事業所に就職すること。ただし、事業所等に就職する場合は、本市内にある事業所で、かつ、常用労働者として就職した者に限る。

(4) 常用労働者 次に掲げる全ての要件に該当する者をいう。

 期限の定めがない雇用をした者又は1年以上の労働契約を締結した者で、雇止めをする予定がない者

 雇用保険の一般被保険者

(5) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、特別支援学校中学部・高等部、高等専門学校、短期大学、専修学校又は大学若しくはこれらに類するものとして市長が認めた学校、機関等をいう。

(6) 学卒等就職者 学校等を卒業又は退学し2年以内の者で、市内に住所を有し、平成28年4月1日以降に就職した者で当該申請日において30歳未満の者をいう。

(7) 大学等 第5号に定めるもののうち、中学校を除いた学校をいう。

(8) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する学資貸与金及び公益財団法人長崎県育英会が貸与する奨学金その他市長が適当と認める奨学金をいう。

(9) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に子供を扶養している家庭をいう。

(補助金の種類)

第3条 この告示における補助金の種類は、ふるさと就職奨励補助金、結婚移住奨励補助金、しま暮らし支援補助金、奨学金返還支援補助金、ひとり親家庭移住支援補助金とする。

第2章 ふるさと就職奨励補助金

(補助対象者)

第4条 ふるさと就職奨励補助金(以下この章では「就職奨励補助金」という。)の交付対象となる者(以下この章では「交付対象者」という。)は、学卒等就職者で、引き続き本市に定住する者とする。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、交付対象者としないものとする。

(1) 国の機関及び地方公共団体の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する組合が運営する医療機関(以下「医療機関」という。)の職員又は会計年度任用職員は除く。)である者

(2) 過去に就職奨励補助金の交付を受けている者

(3) 奨学金返還支援補助金の交付を受けた者

(4) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者

(5) 前各号のほか、この告示による就職奨励補助金の目的に反すると市長が認める者

(交付額)

第5条 就職奨励補助金の額は、10万円とする。

(交付申請)

第6条 就職奨励補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、ふるさと就職奨励補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 学校等を卒業又は退学したことを証明する書類

(2) 就労証明書(様式第2号)又は就労報告書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、就職した日から起算して1年を経過する日から翌年度の末日を期限とする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、就職奨励補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容をふるさと就職奨励補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。

(請求)

第8条 前条第1項の規定により就職奨励補助金の交付決定を受けた者(以下この章では「交付決定者」という。)は、就職奨励補助金の交付を請求しようとするときは、ふるさと就職奨励補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職奨励補助金の交付決定を取り消すとともに、既に就職奨励補助金を交付しているときは、当該就職奨励補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、事業所の倒産、交付決定者の急病その他当該交付決定者の責に帰すことのできない特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請及び誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

(2) 交付決定後1年以内に市外へ転出したとき。

(3) 第7条第2項の規定により交付決定に付した条件に反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、ふるさと就職奨励補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第7号)により行うものとする。

(交付手続の省略)

第10条 第6条第1項の規定に基づき行う補助金の交付申請については、規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の通知を省略するものとする。

(様式の特例)

第11条 第6条第1項に規定するふるさと就職奨励補助金交付申請書及び第8条に規定するふるさと就職奨励補助金交付請求書は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

第3章 結婚移住奨励補助金

(補助対象者)

第12条 結婚移住奨励補助金(以下この章では「結婚奨励補助金」という。)の交付対象となる者(以下この章では「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦又は夫婦のいずれかが市外在住者で婚姻届が受理された日から前後1年以内に対馬市に移住し、定住する者

(2) 結婚奨励補助金の申請日現在において夫婦ともに50歳未満であり、いずれもこの結婚奨励補助金を受けていない夫婦である者

(3) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)を滞納していない者

(4) 新規移住者及びその配偶者が国の機関及び地方公共団体の職員(医療機関の職員又は会計年度任用職員は除く。)でない者

(交付額)

第13条 結婚奨励補助金の額は、1夫婦当たり5万円とする。

(交付申請)

第14条 結婚奨励補助金の交付を受けようとする者(以下この章では「申請者」という。)は、夫婦ともに対馬市の住民基本台帳に記録された日から1年以内に結婚移住奨励補助金交付申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 戸籍の附票の写し抄本(5年以上市外に住所を有する履歴が分かるもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第15条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、結婚奨励補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を結婚移住奨励補助金交付(不交付)決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。

(請求)

第16条 前条第1項の規定により結婚奨励補助金の交付決定を受けた者(以下この章では「交付決定者」という。)は、結婚奨励補助金の交付を請求しようとするときは、結婚移住奨励補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、結婚奨励補助金の交付決定を取り消すとともに、既に結婚奨励補助金を交付しているときは、当該結婚奨励補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請及び誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

(2) 交付決定後1年以内に市外へ転出したとき。

(3) 第15条第2項の規定により交付決定に付した条件に反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、結婚移住奨励補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(返還の免除)

第18条 市長は、その他やむを得ない事情にあると認める時は、結婚奨励補助金の返還を免除することができる。

(交付手続の省略)

第19条 第14条の規定に基づき行う補助金の交付申請については、規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の通知を省略するものとする。

(様式の特例)

第20条 第14条に規定する結婚移住奨励補助金交付申請書及び第16条に規定する結婚移住奨励補助金交付請求書は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

第4章 しま暮らし支援補助金

(補助対象者)

第21条 しま暮らし支援補助金(以下この章では「しま暮らし補助金」という。)の交付対象となる者(以下この章では「交付対象者」という。)は、新規移住者で平成29年3月1日以降に転入かつ定住を目的として本市に住民登録を行った者で次のいずれにも該当するものとする。

(1) 新規移住者及びその配偶者が国の機関、地方公共団体の職員(医療機関の職員又は会計年度任用職員は除く。)又は本市と市外に事業所を有する事業所間で転勤してきた者でないこと。

(2) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)を滞納していない者

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録することができる者

(4) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しない者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと。

(6) 賃貸物件の貸主と3親等以内の親族でないこと。

(交付額等)

第22条 補助事業名、対象経費、補助金の額等は別表第1のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一補助対象者又は同一区分に対して1回限りとする。

4 前項に定めるもののほか、市長が適当と認めるものについては、対象とするものとする。

(交付申請)

第23条 しま暮らし補助金の交付を受けようとする者(以下この章では「申請者」という。)は、しま暮らし支援補助金交付申請書(様式第12号)別表第1に定める書類を添えて、本市に転入した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第24条 市長は前条の規定による申請を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、その結果について、しま暮らし支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第25条 前条第1項の規定により、しま暮らし補助金の交付決定を受けた者(以下この章では「交付決定者」という。)は、しま暮らし補助金の交付を請求しようとするときは、しま暮らし支援補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第26条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請及び誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

(2) 交付決定後1年以内に市外へ転出したとき。

(3) 第24条第2項の規定により交付決定に付した条件に反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、しま暮らし支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第15号)により行うものとする。

(交付手続の省略)

第27条 第23条の規定に基づき行う補助金の交付申請については、規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の通知を省略するものとする。

(様式の特例)

第28条 第23条に規定するしま暮らし支援補助金交付申請書及び第25条に規定するしま暮らし支援補助金交付請求書は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

第5章 奨学金返還支援補助金

(補助対象者)

第29条 奨学金返還支援補助金(以下この章では「奨学金返還補助金」という。)の交付対象となる者(以下この章では「交付対象者」という。)は、30歳未満かつ本市に就業している者で、大学等在学中に貸与を受けた奨学金を返還し、引き続き本市に定住するものとする。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、交付対象者としないものとする。

(1) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)を滞納している者

(2) 国の機関及び地方公共団体の職員(医療機関の職員又は会計年度任用職員は除く。)である者

(3) 対馬市奨学資金基金条例(平成31年対馬市条例第6号)第6条に定める奨学金の貸与を受けた者

(4) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者

(5) 就業期間が年間の2分の1に満たない者

(6) 他の奨学金返還支援制度を利用している者

(7) 前各号のほか、この告示による奨学金返還補助金の目的に反すると市長が認める者

(交付額等)

第30条 奨学金返還補助金の総額は奨学金借入総額の2分の1以内とし、年度当たりの補助金上限額は別表第2のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 奨学金返還補助金の補助対象経費は、平成31年4月1日以降の返還分から適用する。

4 補助金は、交付対象者に対し通算5年間交付するものとする。

5 既に、ふるさと就職奨励補助金を受給した者は、奨学金返還補助金交付の際に、その額を減額する。

6 前項に定めるもののほか、市長が適当と認めるものについては、対象とするものとする。

(交付申請)

第31条 奨学金返還補助金の交付を受けようとする者(以下この章では「申請者」という。)は、奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 大学等を卒業したことを証明する書類(初回のみ)

(2) 就労証明書(様式第2号)又は就労報告書(様式第3号)

(3) 奨学金貸与及び返還の内容が確認できる書類(初回のみ)

(4) 奨学金を返還した額が確認できる書類

(5) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(6) 誓約書(様式第4号)(初回のみ)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 初回申請時点で30歳未満の者は、その後の申請時点が30歳以上であっても、奨学金返還補助金を申請することができるものとする。

3 市外から転入した者が申請する場合、転入時点で30歳未満の者は、その後の申請時点が30歳以上であっても、奨学金返還補助金を申請することができるものとする。ただし、補助対象は、申請した年度内に返還した額とする。

(交付決定)

第32条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、奨学金返還補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を奨学金返還支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。

(請求)

第33条 前条第1項の規定により奨学金返還補助金の交付決定を受けた者(以下この章では「交付決定者」という。)は、奨学金返還補助金の交付を請求しようとするときは、奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学金返還補助金は、年度内に4回まで請求できるものとする。

(交付決定の取消し等)

第34条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金返還補助金の交付決定を取り消すとともに、既に奨学金返還補助金を交付しているときは、当該奨学金返還補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請及び誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

(2) 交付決定後1年以内に市外へ転出したとき。

(3) 第32条第2項の規定により交付決定に付した条件に反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第19号)により行うものとする。

(交付手続の省略)

第35条 第31条第1項の規定に基づき行う補助金の交付申請については、規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の通知を省略するものとする。

(様式の特例)

第36条 第32条第1項に規定する奨学金返還支援補助金交付申請書及び第33条第1項に規定する奨学金返還支援補助金交付請求書は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

第6章 ひとり親家庭移住支援補助金

(補助対象者)

第37条 ひとり親家庭移住支援補助金(以下この章では「ひとり親家庭移住補助金」という。)の交付対象となる者(以下この章では「交付対象者」という。)は、ひとり親家庭の新規移住者で、令和5年3月1日以降に転入かつ定住を目的として本市に住民登録を行った者で次のいずれにも該当するものとする。

(1) 国の機関、地方公共団体の職員(医療機関の職員又は会計年度任用職員は除く。)又は本市と市外に事業所を有する事業所間で転勤してきた者でないこと。

(2) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)を滞納していない者

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録することができる者

(4) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しない者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと。

(6) 購入した自動車の前所有者と3親等以内の親族でないこと。

(交付額等)

第38条 補助事業名、対象経費、補助金の額等は別表第3のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一補助対象者又は同一区分に対して1回限りとする。

4 前項に定めるもののほか、市長が適当と認めるものについては、対象とするものとする。

(交付申請)

第39条 ひとり親家庭移住補助金の交付を受けようとする者(以下この章では「申請者」という。)は、ひとり親家庭移住支援補助金交付申請書(様式第20号)別表第3に定める書類を添えて、本市に転入した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第40条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、ひとり親家庭移住補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容をひとり親家庭移住支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第41条 前条第1項の規定により、ひとり親家庭移住補助金の交付決定を受けた者(以下この章では「交付決定者」という。)は、ひとり親家庭移住補助金の交付を請求しようとするときは、ひとり親家庭移住支援補助金交付請求書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第42条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、ひとり親家庭移住補助金の交付決定を取り消すとともに、既にひとり親家庭移住補助金を交付しているときは、当該ひとり親家庭移住補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請及び誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

(2) 交付決定後1年以内に市外へ転出したとき。

(3) 第40条第2項の規定により交付決定に付した条件に反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、ひとり親家庭移住支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第23号)により行うものとする。

(交付手続の省略)

第43条 第39条の規定に基づき行う補助金の交付申請については、規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の通知を省略するものとする。

(様式の特例)

第44条 第39条に規定するひとり親家庭移住支援補助金交付申請書及び第41条に規定するひとり親家庭移住支援補助金交付請求書は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

第7章 雑則

(その他)

第45条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年8月5日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2号、第17条第2号、第26条第2号及び第34条第2号の規定は、この告示の施行の日以後に市外に転出した補助金の交付決定を受けた者について適用し、同日前に市外に転出した補助金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月17日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日告示第122号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第22条、第23条関係)


対象経費

補助率及び補助額

申請添付書類

1 引越経費支援事業

市外から本市へ移住する際に生じる荷物の運搬にかかる経費

補助対象経費の3分の2以内とし、20万円を限度とする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の戸籍の附票の写し(5年以上市外に住所を有する履歴が分かるもの)

(3) 領収書等荷物運搬料等引越費用の額に係る根拠書類の写し

(4) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(5) 誓約書(様式第4号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 住宅借上げ初期費用支援事業

新規移住者で民間賃貸住宅を借り上げる際に必要となる初期費用(礼金、仲介手数料、家賃支払保証料)

民間住宅の借り上げ時に必要となる初期費用の一部、5万円を限度とする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の戸籍の附票の写し(5年以上市外に住所を有する履歴が分かるもの)

(3) 住宅の賃貸借契約書の写し

(4) 領収書等初期費用(礼金、仲介料及び家賃支払保証料等)の額に係る根拠書類の写し

(5) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) その他市長が必要と認める書類

3 住宅家賃支援事業

新規移住者で民間賃貸住宅を借り上げる際に生じる家賃(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)

民間賃貸アパート等の家賃の2分の1、上限3万円の3か月分を限度とする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の戸籍の附票の写し(5年以上市外に住所を有する履歴が分かるもの)

(3) 住宅の賃貸借契約書の写し

(4) 領収書等家賃の額に係る根拠書類の写し

(5) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) その他市長が必要と認める書類

4 子育て世帯移住支援事業

中学生以下の子を扶養する子育て世代の移住費用

扶養している子ども1人当たり2万円

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の戸籍の附票の写し(5年以上市外に住所を有する履歴が分かるもの)

(3) 扶養の事実を確認できる書類(健康保険証等)の写し

(4) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(5) 誓約書(様式第4号)

(6) その他市長が必要と認める書類

別表第2(第30条関係)

区分

年度当たりの補助金上限額

大学、短期大学等

24万円

高校

8万2千円

高校及び上級学校

24万円

別表第3(第38条、第39条関係)


対象経費

補助率及び補助額

申請添付書類

1 就労奨励支援事業

移住後に市内で就業してから通算6か月以上経過した者への奨励金

10万円

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の戸籍の附票の写し(5年以上市外に住所を有する履歴が分かるもの)

(3) 児童扶養手当証書の写し又は戸籍謄本

(4) 就労証明書(様式第2号)又は就労報告書(様式第3号)

(5) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 自動車購入支援事業

本市への移住にともない新たに自動車を購入した際に生じる経費(購入及び納車に係る諸費用を除く。)

ただし、転入前3か月以降に購入した自動車に限る。

補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の戸籍の附票の写し(5年以上市外に住所を有する履歴が分かるもの)

(3) 児童扶養手当証書の写し又は戸籍謄本

(4) 領収書等自動車購入費の額に係る根拠書類の写し

(5) 新たに購入した自動車検査証の写し

(6) 運転免許証の写し

(7) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)の滞納がない旨の証明書

(8) 誓約書(様式第4号)

(9) その他市長が必要と認める書類

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対馬市移住・定住支援補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第133号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成29年3月31日 告示第133号
平成30年4月2日 告示第55号
令和元年8月5日 告示第39号
令和元年12月18日 告示第53号
令和3年3月10日 告示第19号
令和3年9月1日 告示第108号
令和4年1月17日 告示第3号
令和4年10月28日 告示第122号