○対馬市観光客おもてなし事業補助金交付要綱

平成29年4月3日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市は、観光の振興により、交流人口の拡大を図るため、一般社団法人 対馬観光物産協会が実施する観光客誘致に関する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象者)

第2条 補助対象者は一般社団法人 対馬観光物産協会とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 対馬の観光、物産に関する情報発信事業

(2) 観光、物産資源の調査、開発に関する事業

(3) 観光客受入態勢整備に関する事業

(4) 観光事業従事者の資質向上に関する事業

(5) 客船(クルーズ船等)の入港に関する事業

(6) 観光パンフレット、ポスターに関する事業

(7) 観光案内、紹介等に関する事業

(8) その他市長が必要と認める観光客誘致に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 給与

(2) 社会保険料等

(3) 賃金

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)とし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、対馬市観光客おもてなし事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第6条の規定に基づく申請書を受理し、適当と認めたものについては、対馬市観光客おもてなし事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助金交付の決定通知を受けた申請者は、事業終了後30日以内に、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 事業報告書

(その他)

第9条 規則及びこの告示に定めるもの以外の取扱いについて、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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対馬市観光客おもてなし事業補助金交付要綱

平成29年4月3日 告示第134号

(平成29年4月3日施行)