○対馬市コンベンション開催助成事業補助金交付要綱
平成29年6月29日
告示第143号
(趣旨)
第1条 市は、コンベンションを開催する主催者に対し、予算の範囲内において対馬市コンベンション開催助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「コンベンション」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 学術研究団体が行う学会及び研究会
(2) 各種団体が行う会議及び催事
(3) 各種スポーツ団体が行う競技会及びスポーツ合宿
(4) 対馬市外の学校が行う勉強合宿及び事業者等が行う研修
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、コンベンションを主催する者とする。
(交付対象事業)
第4条 補助の交付対象となる事業は、対馬市内で開催されるコンベンションで、市内の宿泊施設に宿泊する参加者(以下「参加者」という。)の延べ人数は51人以上とする。なお、市内在住者については参加者に含まない。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、助成の対象としない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 営利、政治的及び宗教的活動を目的とするもの
(2) 国及び地方公共団体から他に補助金の交付及び補助金に類する支援を受けているもの
(3) 国又は地方公共団体が主催するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 参加者の実人数が15人未満のもの
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(交付算定事業費)
第5条 補助金交付算定の基礎となる事業費は、参加者の交通費及び宿泊費とする。
(交付基準額)
第6条 補助金の交付基準額は、コンベンション参加者の延べ人数に応じて次の表に掲げる額とする。
参加者の延べ人数 | 交付基準額 | 備考 |
51人以上100人未満 | 150,000円 | |
100人以上200人未満 | 200,000円 | |
200人以上300人未満 | 300,000円 | |
300人以上500人未満 | 450,000円 | |
500人以上1,000人未満 | 750,000円 | |
1,000人以上1,500人未満 | 1,000,000円 | |
1,500人以上2,000人未満 | 1,500,000円 | |
2,000人以上3,000人未満 | 2,000,000円 | |
3,000人以上 | 3,000,000円 |
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 第6条で定める交付基準額
(2) 交付算定事業費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(交付申請)
第8条 規則第4条の規定に基づく交付申請については、市長に開催日の2週間前までに提出しなければならない。
2 申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) コンベンション開催要項
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) コンベンション参加予定者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 規則第12条の規定に基づく実績報告については、コンベンション終了後30日以内に市長に提出しなければならないものとする。
2 実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 宿泊証明書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第10条 規則第14条第1項の規定に基づき、市長に補助金交付請求書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。