○対馬市養殖魚介類等斃死処理対策事業費補助金交付要綱
平成29年7月14日
告示第150号
(趣旨)
第1条 市は、自然災害等による養殖魚介類等の斃死に伴う漁業経営への影響を緩和することを目的として、養殖業者が実施する斃死の処理に対する支援をするため、対馬市養殖魚介類等斃死処理対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「自然災害等」とは、暴風、大雨、雷、洪水、高潮、赤潮、地震、津波その他異常な自然現象及び油濁等により生じる被害をいう。
2 この告示において「養殖魚介類等」とは、養殖に供する魚介類及び海藻類をいう。
3 この告示において「養殖業者」とは、市内に居住又は事業所を置き養殖業を営む法人及び個人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、養殖業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 国等による他の補助制度が対象となる自然災害等が斃死の原因であるもの以外で、養殖魚介類等の斃死処理に要する経費が100万円未満の者
(2) 市税等を滞納していない者
(3) 自然災害等の回避に向けた筏等の緊急避難及び発生後の餌止めなど、被害を未然に防止するための適切な措置を行った者
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象となる経費及び補助額は、予算の範囲内で別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 市税等状況確認同意書(様式第3号)
(4) 処理に要する経費がわかる書類
(5) 被害の現状及び処理を実施した写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により、補助対象者は、申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助額を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助の条件)
第6条 補助対象者は、油濁等第三者の行為により生じた場合において、損害賠償請求後、賠償金を受領した場合は補助金を返還しなければならない。
(補助金交付)
第8条 補助対象者は、規則第14条第1項の規定による請求書を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 補助金の返還については、規則第16条の規定によるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象とする事業内容 | 補助対象経費 | 補助額 |
自然災害等により養殖業者の責任によらない理由で斃死した養殖魚介類等の処理を行う事業。 | ①車両借上料 ②運搬費 ③燃料費 ④一般廃棄物処理手数料 ⑤その他、市長が必要と認めるもの。 (ただし、①、②、⑤の経費のうち、人件費は特殊作業のみとする。) | 対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て、ただし、1養殖業者1災害につき50万円を限度とする。) |