○対馬市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(生活支援コーディネーター)

第2条 対馬市(以下「市」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる業務、取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する「生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)」を地域の実情に応じて配置し、又はそのコーディネート業務を委託することができる。

(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起

(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発(サービスの創出)

(3) 関係者間のネットワーク化、連携、協働の体制づくり、働きかけ

(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進

(5) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成

(6) 地域ニーズとサービスのマッチング

(7) その他市長が必要と認める事項

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

3 コーディネーターのうち、市全域において活動する者を「第1層コーディネーター」、市の各日常生活圏域において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。

(協議体)

第3条 前条に規定するコーディネート業務を行うにあたり、次の各号に掲げる事項を所掌する「協議体」を設置し、コーディネーターが中心となってその運営を行う。ただし、コーディネーターを配置する前の地域については、市が協議体を運営し、又はその運営を委託することができる。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。

2 協議体のうち、市全域を対象とするものを「第1層協議体」、市の各日常生活圏域を対象とするものを「第2層協議体」とする。

3 第1層協議体には、第1層コーディネーター、地縁組織、第2層協議体の代表者、その他関係団体等が参画するものとし、第1層コーディネーターを中心として前条に規定する取組を推進するためのネットワークを構築する。

4 第2層協議体には、第2層コーディネーター、地域住民、地縁組織、地域包括支援センター、地域において生活支援サービス等を提供する事業者、その他関係団体等が地域の実情に応じて参画するものとし、第2層コーディネーターを中心として前条に規定する取組を推進するためのネットワークを構築する。

5 必要に応じて、協議体の準備段階として研究会、勉強会、準備会等を設置することができる。

(守秘義務)

第4条 協議体の構成員は、職務上知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。構成員を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

対馬市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第10号