○対馬市公共施設等適正管理推進委員会設置要綱
平成29年6月28日
訓令第17号
(設置)
第1条 本市の将来人口推計や財政状況を踏まえた公共施設等の適正配置及び利活用を推進するため、対馬市公共施設等適正管理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設等総合管理計画の進捗管理に関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画の改訂に関すること。
(3) 公共施設等の個別施設計画に関すること。
(4) その他公共施設の適正配置及び利活用の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会には、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
3 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、当該意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会に部会を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、委員長が指名し、副部会長は部会長が指名する。
4 部会員は、関係職員をもって充てる。
5 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
6 部会長は部会を統括し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故等あるときはその職務を代理する。
7 部会は、調査及び研究し、又は検討した結果を委員会に報告する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
委員 | 総務部長 |
しまづくり推進部長 | |
観光交流商工部長 | |
市民生活部長 | |
福祉部長 | |
保健部長 | |
農林水産部長 | |
建設部長 | |
水道局長 | |
中対馬振興部長 | |
上対馬振興部長 | |
教育部長 | |
消防長 |