○対馬市島っこ留学制度実施要綱
平成27年11月5日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 対馬市島っこ留学制度(以下「島っこ留学」という。)は、対馬特有の自然環境、歴史文化、国際交流等のなかで、豊かな学びと地域における体験活動等(ESD教育)を願う島外の方を対象に、対馬市内の小学校又は中学校に入学又は転学を希望する児童及び生徒を受入れ、対馬市の学校の活性化、教育の振興及び充実並びに地域の活性化を図ることを目的とする。
(応募基準及び決定)
第2条 島っこ留学の応募基準は、次のとおりとする。
(1) 地域の自然や環境を理解し、入学又は転学を希望する児童及び生徒
(2) 豊かな体験と思い出づくり等により、第二のふるさとを求める児童及び生徒
(3) 対馬の勇壮な大自然の中で、様々な体験活動を希望する児童及び生徒
(4) 小学4年生から中学2年生までの児童及び生徒
2 島っこ留学生の決定は、応募児童及び生徒の健康状態、受入学校の状況、里親の確保など総合的に勘案して、対馬市島っこ留学推進協議会(以下「推進協議会」という。)が行い、その決定事項を、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(留学の期間)
第3条 留学の期間は、原則として1年とする。ただし、継続を希望する場合は、推進協議会と協議のうえ判断する。
(校区実行委員会)
第4条 校区実行委員会は、島っこ留学生(以下「留学生」という。)を受け入れる小学校又は中学校の校区内で組織し、里親の選定及び支援並びに留学生の支援を行う。
2 校区実行委員会は、次の者を持って組織する。
(1) 受入校区の校長及び教頭
(2) 受入校区のPTA会長
(3) 校区内の区長
(4) 里親(留学生を受入れ、養育する者をいう。)
(5) 校区内の協力者
(里親)
第5条 里親は、島っこ留学制度を理解し、受入児童及び生徒を家庭的に健やかに養育できる環境を保持できる家庭の中から推進協議会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
2 里親は、実親とよく連携を図り、留学生の健やかな成長のため努力しなければならない。
3 里親は、この告示又は契約条項の遂行を継続し難い事由が生じた時は、里親を辞退することができる。
(履行事項)
第6条 決定を受けた留学生、実親及び里親は、次の事項を履行しなければならない。
(1) 留学生は、入学又は転学する校区内に住民登録をすること。
(2) 健康保険証を持参すること。
(3) 島っこ留学に関する契約書は、実親、実親の保証人、里親及び推進協議会の4者で締結すること。
(4) 寝具等、日常生活に必要なものは、里親と相談し、必要に応じ持参すること。
(5) 留学生は、携帯電話等を里親宅に持ち込み場合は、実親と里親が協議し決定すること。
(留学の経費)
第7条 島っこ留学に係る経費は次のとおりとする。
(1) 里親留学
ア 島っこ留学の滞在に係る里親への委託料は、月額8万円とし、その負担の内訳は、実親4万円、推進協議会4万円とする。
イ 実親は、留学生が里親宅に滞在する月の前月25日までに4万円を推進協議会に支払うものとし、推進協議会は、当該留学生が里親宅に滞在する月の末日までに8万円を里親に支払わなければならない。
ウ 滞在期間1月未満の委託料は、次のとおりとする。
(ア) 16日以上の場合は、1月分とする。
(イ) 16日未満の場合は、2,300円に滞在日数を乗じて得た額とし、その負担の内訳は、実親は1,000円に、推進協議会は1,300円に滞在日数を乗じて得た額とする。
エ 第2学期の始業日前日の委託料は、発生しないものとする。
オ 島っこ留学に係る経費のうち、学校給食費、PTA会費、学校教材費、医療費、学用品費、衣料費、通信費、遠足及び旅行経費、部活動費、交通費その他児童及び生徒に係る経費は、実親が負担しなければならない。
カ 長期休業中における昼食代については、実親は、1日300円を里親に支払わなければならない。
(2) 孫戻し留学
ア 留学生に係る経費は、原則として祖父母等及び実親の自己負担とする。
イ 留学生と同居する祖父母等に対し、留学経費の一部として月額3万円を助成し、留学生が滞在する月の末日までに支払うものとする。ただし、同一留学期間における2人目以降の留学生については、一人当たり月額1万円を加算するものとする。
(事故発生時の処置)
第8条 留学生が、病気又は何らかの事故が発生した場合は、その実情に応じ、里親が適切な処置を行う。
2 里親は、実親に速やかに事故等の内容を報告し、指示を受けると共に、推進協議会に経過を報告するものとする。また、必要に応じ、推進協議会が対応を行うものとする。
(留学生の帰省等)
第9条 留学生は、長期休業中は学校の教育活動等に支障のない範囲で原則帰省するものとし、滞在しようとする場合は、実親と里親が協議し決定しなければならない。また、実家までの帰省等については、実親又は実親に委任を受けた者が引率しなければならない。
(契約の解除)
第10条 次の事項に該当する場合は、推進協議会の立会いのうえで解約することができる。
(1) 留学生の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき。
(2) 委託料の不納及び契約違反が生じたとき。
(3) 家庭の事情などにより、解約希望が生じたとき。
(4) 申込書及び契約書に虚偽があるとき。
(その他)
第11条 里親がやむを得ず、一家留守をせざるを得ない状況が発生した場合は、速やかに推進協議会に連絡するとともに、その期間の留学生の宿泊等については、推進協議会と協議のうえ定めるものとする。その場合、里親が臨時的に留学生を受け入れた家庭に支払う委託料は、1人1泊2,300円とする。
2 この告示に定めるものの他、必要な事項は、実親、里親及び推進協議会が協議のうえ定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年11月5日から施行し、平成28年度予算に係る助成金から適用する。
附則(令和2年3月25日教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。