○対馬市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則
平成29年6月14日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)別表に規定する農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する活動成果報酬(以下「活動報酬」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象活動)
第2条 活動報酬の支給の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(活動報告)
第3条 活動報酬の支給を受けようとする委員等は、対象活動の内容、場所等について対馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告するものとする。
(活動報酬の算定方法)
第4条 活動報酬は、次の方法により算定する。
(1) 活動分については、対象活動に要した時間について、1時間当たり1,000円以内とする。
(2) 前号の支給の基礎となる時間は、対象活動に要した時間を通算するものとする。
(3) 前号により通算した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(4) 成果分については、農地利用最適化交付金の成果実績交付額決定後に、委員等の活動実績に応じて算定するものとする。
(支給方法)
第5条 活動報酬は、年度末に一括して支給するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。