○対馬市民生委員推薦会規則

平成29年8月10日

規則第19号

対馬市民生委員推薦会規則(平成16年対馬市規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、対馬市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)委員の定数、その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員12人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

3 委員は、本市議会の議員の選挙権を有する者でなければならない。

(解嘱)

第3条 市長は、委員が令第1条第3項及び第4項に該当する場合のほか、前条第2項及び第3項に定める当該資格を失ったときは、任期中であっても、当該委員を解嘱することができる。

(議事の特例)

第4条 令第4条の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要する事案で推薦会を招集するいとまがないと認める場合は、当該事案の概要を記載した書面を委員に送付してその賛否を問い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第6条 令第6条に規定する幹事及び書記の数はそれぞれ1人とし、福祉部福祉課職員をもってこれに充てる。

(守秘義務)

第7条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定により置かれている委員は、この規則の相当規定に基づき置かれたものとみなす。

(令和3年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市民生委員推薦会規則

平成29年8月10日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年8月10日 規則第19号
令和3年9月1日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第13号