○対馬市建設工事最低制限価格制度要綱
平成29年8月7日
告示第153号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定により対馬市が発注する建設工事の競争入札の際に設定する最低制限価格制度の取扱いを定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示に定める最低制限価格制度は、設計金額(税込み)が130万円を超える建設工事に係る請負契約において適用する。
(1) ランダム係数とは、パソコン等におけるランダム関数に基づき算出された数値をいう。
(2) 設計金額とは、設計書、仕様書等によって算定された当該工事に要する総額をいい、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含んだものをいう。
(3) 最低制限価格とは、規則第9条に規定するものをいう。
(4) 最低制限基礎価格とは、最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。
(5) 最低制限設計価格とは、最低制限基礎価格の算出の基礎となるものをいう。
(最低制限設計価格の設定)
第4条 最低制限設計価格(税抜き)は、設計金額(税抜き)に100分の92を乗じて得た額とする。
2 各入札における最低制限設計価格は、公表しないものとする。
(ランダム係数)
第5条 ランダム係数は、入札日の前日までに契約担任者がパソコンを用いて決定するものとする。
2 ランダム係数の変動の範囲は、1.00000から1.00100とする。
3 各入札におけるランダム係数は、公表しないものとする。
(最低制限基礎価格の設定)
第6条 最低制限基礎価格(税抜き)は、最低制限設計価格(税抜き)にランダム係数を乗じて得た額とし、1円未満の金額は切り捨てるものとする。
(最低制限価格の設定)
第7条 最低制限価格(税抜き)は、最低制限基礎価格(税抜き)に抽選率を乗じて得た額とする。
2 最低制限価格(税抜き)を算出するために最低制限基礎価格(税抜き)に乗じる率は、100.00パーセントから100.99パーセントまでの範囲で、0.01パーセントごとの100通りとする。
3 100.00パーセントから100.99パーセントまでの小数点第1位と小数点第2位の数値は、入札書投函後開札前において、入札参加者のうちの2者がそれぞれ抽選するものとし、当該数値を小数点第1位と小数点第2位に当てはめて最低制限基礎価格(税抜き)に乗じる率を決定するものとする。
6 最低制限価格(税抜き)は、100円未満の金額は切り捨てるものとする。
(入札参加者への周知)
第8条 契約担任者は、入札公告及び入札執行通知書において入札参加者へ最低制限価格を設けている旨を周知する。
2 最低制限価格の設定が明記されていない場合は、最低制限価格適用の対象としてはならない。
(入札の執行)
第9条 入札執行者は、入札の執行に際して、最低制限価格が設定されている旨告知する。
(落札者の決定)
第10条 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格(税抜き)以上の有効な入札を行った者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
2 最低制限価格(税抜き)を下回る価格で入札した者は不適格とする。
3 入札回数は2回とし、2回目入札において最低制限基礎価格(税抜き)以上で予定価格(税抜き)以下の入札者がない場合は、当該入札は不落とする。
2 再度の抽選においても、なお入札金額が最低制限価格(税抜き)を下回った場合は、入札参加者の1者以上が最低制限価格(税抜き)以上になるまで、抽選する率の決定を繰り返し行う。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年9月1日から施行する。
(対馬市建設工事、建設関連業務委託及び役務最低制限価格制度要綱の廃止)
2 対馬市建設工事、建設関連業務委託及び役務最低制限価格制度要綱(平成25年対馬市訓令第2号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。