○対馬市建設関連業務委託及び役務最低制限価格制度要綱

平成29年8月7日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定により対馬市が発注する建設関連業務委託及び役務の競争入札の際に設定する最低制限価格制度の取扱いを定めるものとする。

(対象)

第2条 この告示に定める最低制限価格制度は、設計金額(税込み)が50万円を超える建設関連業務委託及び役務に係る請負契約において適用する。ただし、市長が最低制限価格を設定する必要がないと認めたものについてはこの限りでない。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設計金額とは、設計書、仕様書等によって算定された当該事業に要する総額をいい、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含んだものをいう。

(2) 最低制限価格とは、規則第9条に規定するものをいう。

(3) 最低制限基礎価格とは、最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(最低制限基礎価格の設定)

第4条 最低制限基礎価格(税抜き)は、設計金額(税抜き)に100分の75を乗じて得た額とし、1円未満の金額は切り捨てるものとする。

(最低制限価格の設定)

第5条 最低制限価格(税抜き)は、最低制限基礎価格(税抜き)に抽選率を乗じて得た額とする。

2 最低制限価格(税抜き)を算出するために最低制限基礎価格(税抜き)に乗じる率は、100.00パーセントから100.99パーセントまでの範囲で、0.01パーセントごとの100通りとする。

3 100.00パーセントから100.99パーセントまでの小数点第1位と小数点第2位の数値は、入札書投函後開札前において、入札参加者のうちの2者がそれぞれ抽選するものとし、当該数値を小数点第1位と小数点第2位に当てはめて最低制限基礎価格(税抜き)に乗じる率を決定するものとする。

4 前項の規定により、最低制限基礎価格(税抜き)に乗じる率の抽選を行った者は最低制限価格調書(別記様式)に署名し、押印するものとする。

5 入札執行者は、第3項の規定により決定した率を、入札参加者全員に周知し、第1項に規定する最低制限価格(税抜き)を最低制限価格調書に記載の上、署名し、押印するものとする。

6 最低制限価格(税抜き)は、1円未満の金額は切り捨てるものとする。

(入札参加者への周知)

第6条 契約担任者は、入札公告及び入札執行通知書において入札参加者へ最低制限価格を設けている旨を周知する。

2 最低制限価格の設定が明記されていない場合は、最低制限価格適用の対象としてはならない。

(入札の執行)

第7条 入札執行者は、入札の執行に際して、最低制限価格が設定されている旨告知する。

(落札者の決定)

第8条 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格(税抜き)以上の有効な入札を行った者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。

2 最低制限価格(税抜き)を下回る価格で入札した者は不適格とする。

3 入札回数は、1回とし、入札参加者全員が最低制限基礎価格(税抜き)を下回った場合は、当該入札は不落とする。

(再度の抽選)

第9条 入札執行者は、前条第1項に規定する落札者が無く、入札金額が、最低制限価格(税抜き)を下回り、最低制限基礎価格(税抜き)以上で入札した者が、2者以上あった場合は、第5条を準用し、抽選する率を再度決定する。また、最低制限価格(税抜き)を下回り、最低制限基礎価格(税抜き)以上で入札した者が1者の場合は、その者を落札者とする。

2 再度の抽選においても、なお入札金額が最低制限価格(税抜き)を下回った場合は、入札参加者の1者以上が最低制限価格(税抜き)以上になるまで、抽選する率の決定を繰り返し行う。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

画像

対馬市建設関連業務委託及び役務最低制限価格制度要綱

平成29年8月7日 告示第154号

(平成29年9月1日施行)