○対馬市教育委員会表彰規則
平成29年9月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、対馬市の教育、文化、スポーツ等の振興において、特に功績顕著な個人又は団体を表彰し、もって本市の教育、文化、スポーツ等の充実進展を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 学校教育又は社会教育の振興に貢献し功績が顕著な者
(2) 文化及びスポーツの充実振興に貢献し功績が顕著な者
(3) 文化及びスポーツで優秀な成績を収めた者
(4) 児童及び生徒(以下「児童等」という。)の健全育成に貢献し功績が顕著な者
(5) 児童等で他の児童等の模範となるような善行者
(6) 教育振興のため多額の私財を寄附した者
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められる者
(表彰)
第3条 表彰は、対馬市表彰規則(平成16年対馬市規則第2号)第3条第7号に該当しないものに対し、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、教育委員会が表彰状若しくは感謝状を授与し、これに副賞として記念品を添えることができる。
2 表彰を受ける者が、表彰日以前に死亡したときは、その遺族に対して授与する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、必要に応じ、その都度行う。
(表彰選考委員会)
第7条 表彰者の選定のため、教育委員会に表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の委員は、教育委員会事務局職員をもって充て、教育部長が委員長となる。
3 委員長は、会務を統括し、選考委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、教育総務課長がその職務を代理する。
5 委員長及び委員は、自己に関する事案の審議に加わることができない。
(表彰の基準)
第8条 表彰者の選定は、別表に定める基準によるものとする。ただし、選考委員会が特に認めるときは、他の基準によることができる。
2 この規則により表彰を受けた者で、受賞の後同種の功績により新たに受賞の要件を満たした場合であっても、これを表彰しない。
3 第2条に定める功績により既に叙勲(文化勲章を含む。)を受け、又は褒章を受章した者は、この規則による表彰は行わない。
(選考結果の報告)
第9条 委員長は、審議の結果を被表彰候補者調書(様式第2号)を付して、教育委員会に報告しなければならない。
(表彰者の決定)
第10条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合は、その審議結果を尊重し表彰の可否を決定しなければならない。
(庶務)
第11条 この規則による庶務は、教育委員会事務局教育総務課が行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
被表彰候補者選考基準
区分 | 表彰の種類 | 基準 |
第1号該当 | 学校教育功労 | 多年にわたり教育、学術等の振興に貢献し、その功績が顕著な者 |
社会教育功労 | 青少年教育その他社会教育(芸術文化、スポーツ関係を除く。)の振興発展に尽力し、その功績が顕著な者 | |
附属機関の委員その他の構成員にあって10年以上在職した者 | ||
社会教育関連団体の役員の職にあって10年以上在職した者 | ||
第2号該当 | 文化功労 | 文化財の保護、郷土芸能の保存普及、芸術の振興等地域文化の向上発展に貢献し、その功績が顕著な者 |
文化関連団体の役員の職にあって10年以上在職した者 | ||
スポーツ功労 | 多年にわたり体育・スポーツの振興発展に貢献し、その功績が顕著な者 | |
スポーツ関連団体の役員の職にあって10年以上在職した者 | ||
第3号該当 | 文化顕彰 | 当該年度及び前年度において、県大会以上の権威ある文化関係の大会等で優秀な成績を収めた者 |
スポーツ顕彰 | 当該年度及び前年度において、県大会以上の権威あるスポーツ大会等で優秀な成績を収めた者 | |
第4号該当 | 健全育成功労 | 児童等の健全育成に尽力し、その功績が顕著な者 |
第5号該当 | 善行表彰 | 児童等のうち多年にわたる地道な善行、徳行等のある者及びボランティア活動等で他の児童等の模範となる者 |
第6号該当 | 篤行 | 100万円以上の現金若しくは有価証券又は100万円以上に相当する物品を寄附した者 |
第7号該当 | その他 | 前各号に定めるもののほか、その功績が特に顕著で、教育委員会が表彰に値すると認める者 |