○対馬市国境の島・海の魅力発信隊設置要綱

平成29年11月1日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、国境の島対馬の豊かな海の魅力、重要性等を広く市内外に宣伝し、対馬の水産業の発展及び海洋資源の保全に寄与するため、対馬市国境の島・海の魅力発信隊(以下「魅力発信隊」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 魅力発信隊の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対馬の豊かな海の魅力及び重要性を市内外に啓発すること。

(2) 対馬の活魚、鮮魚、水産加工品等、対馬の海の恵みを市内外に宣伝すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の要請に協力すること。

(組織)

第3条 魅力発信隊は、隊長及び隊員をもって構成する。

2 隊長は、農林水産部水産課長とする。

(資格要件)

第4条 隊員の資格要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内在住者で、対馬の豊かな海の魅力、重要性等を自ら積極的に啓発及び宣伝する活動ができる者であって、市内の漁業者、水産加工業者等で組織された団体(以下「漁業者団体等」という。)の推薦を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める者

(加入申込み及び委嘱)

第5条 魅力発信隊への加入申込みは、対馬市国境の島・海の魅力発信隊加入申込書(様式第1号。以下「加入申込書」という。)に、漁業者団体等の推薦書(様式第2号)を添えて、市長に提出する。

2 市長は、前項の加入申込書を受理したときは、前条の資格要件を満たし、適任と認められる者を隊員として委嘱する。

(任期)

第6条 隊員の任期は、委嘱を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日とし、再任は妨げない。ただし、市長は本人から辞退の申し出があった場合又は第2条の任務の遂行に著しい困難があると認める場合には、委嘱を解くことができる。

(報酬等)

第7条 隊員には、報酬を支給しない。ただし、市長が任務遂行上必要と認めたときは、予算の範囲内において必要経費等を支給できるものとする。

(庶務)

第8条 魅力発信隊に関する庶務は、農林水産部水産課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市国境の島・海の魅力発信隊設置要綱

平成29年11月1日 告示第167号

(平成29年11月1日施行)