○対馬市営住宅建替事業に関する要綱

平成29年11月1日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、居住環境の整備とあわせて土地の有効利用を図り、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与し、市が行う市営住宅建替事業の円滑かつ迅速な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及びこれに準ずる事業(既設市営住宅改善事業を含む。)並びに用途廃止をいう。

(2) 建替住宅 建替事業の施行により新たに建設される市営住宅をいう。

(3) 住戸改善住宅 住戸改善事業により改造される市営住宅をいう。

(4) 対象住宅 建替事業の施行により除却等の対象となる市営住宅をいう。

(5) 対象者 市が建替計画を通知した日における対象住宅の入居者で建替事業の施行に伴い当該対象住宅の明け渡しの対象となる者をいう。

(6) 仮住宅 建替事業の施行期間中、対象住宅の入居者が仮に使用する市営住宅をいう。

(7) 住替住宅 建替事業の施行に伴い対象者が建替住宅へ再入居せず他の住宅へ住替える市営住宅をいう。

(8) 立退 対象住宅から仮住宅、住替住宅、建替住宅、持ち家、民間借家等への立ち退きをいう。

(9) 再入居 仮住宅から建替住宅への入居をいう。

(説明会の開催)

第3条 市は、建替事業の施行にあたっては、対象者に対し当該事業に関する説明会を開催するものとする。

(立退の期限)

第4条 市は、あらかじめ対象住宅からの立退期限を定めるものとする。

(対象住宅の明け渡し)

第5条 市は、対象者が前条に定める立退期限内に理由なく立退しないときは、対象者に対象住宅の明け渡しを請求するものとする。

(仮住宅の提供)

第6条 市は、対象者に対して仮住宅を提供する。仮住宅は原則として、市営住宅を充てるものとする。

2 仮住宅の使用期間は、対象者が仮住宅へ立退した日から建替住宅へ入居した日の前日までとする。

(住替住宅の提供)

第7条 市は、対象者が住替住宅への入居を希望するときは、募集計画上差し支えない場合において特定入居を認めることとする。

(移転料等の支給)

第8条 市は、対象者が建替事業に伴い住宅を移転(立退及び再入居をいう。)するときは、対象者に対して別表に定める移転料等(以下「移転料」という。)を支給するものとする。

2 前項の移転料は、対象者が移転を完了した後、移転完了届(様式第4号)及び市営住宅建替事業移転料請求書(様式第5号)を市長へ提出した場合には、市長はその移転の完了を確認後、対象者へ支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象者が移転料の前金払いを希望した場合は、別表の移転料の2分の1の範囲内で、1回に限り前金払いを行うことができる。

4 前金払いを受けようとする者は、移転予定日の2週間前までに、移転料前金払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

5 前金払いを受けた者が、移転を完了した後、移転完了届(様式第4号)及び市営住宅建替事業移転料請求書(様式第5号)を市長に提出した場合には、市長はその移転の完了を確認後、対象者へ当該残金を支払うものとする。

6 前金払いを受けた者が、移転を行わなかった場合には、ただちに受領した前払金を市長に返還しなければならない。

(仮住宅の家賃)

第9条 市営住宅を仮住宅として使用する場合の家賃は、次のとおりとする。

(1) 原則として当該住宅の家賃とする。ただし、当該住宅の家賃が対象住宅の家賃を超えるときは、対象住宅の家賃とする。

(2) 建設年度が比較的新しい住宅及び対象住宅に比べ利便性が優位な住宅を仮住宅とする場合の家賃は、前号のただし書きの規定にかかわらず市長が別に定めることができる。

(3) 市営住宅を仮住宅として使用している者が、建替住宅の入居決定以降も引き続き当該住宅に入居を希望する場合は、正式入居の手続きによるものとし、当該住宅の決定家賃を徴収することができるものとする。

(住替住宅の家賃)

第10条 市営住宅を住替住宅として使用する場合の家賃は、次のとおりとする。

(1) 原則として当該住宅の家賃とする。

(2) 住替住宅の家賃が対象住宅の家賃を超える場合の住替住宅の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第11条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(建替住宅の家賃)

第11条 対象者が建替住宅へ入居する場合の家賃は、建替住宅の家賃決定額から令第11条の規定により算出された額を減額するものとする。

2 住戸改善住宅の家賃は、初年度は住戸改善後の家賃決定額の70%とし、次年度80%、3年度目90%、4年度目100%とする。ただし、初年度の額は従前家賃に従前の面積に対する改善後の面積の割合を乗じた額を下回らないものとする。

(割増賃料の額)

第12条 割増賃料の額は、第9条第10条及び前条の規定により決定された家賃の額を基礎として対馬市営住宅条例(平成25年対馬市条例第17号。以下「条例」という。)第32条第2項の規定により算出された額とする。

(敷金)

第13条 仮住宅、住替住宅、建替住宅及び住戸改善住宅の敷金は、対象住宅の敷金をもって充てることとする。

(世帯分離)

第14条 対象者が建替住宅又は住替住宅へ入居する場合において、世帯構成員がおおむね6人以上で、世帯構成上1戸に居住することが困難であると認められる世帯は条例第6条の入居資格者である限りにおいて、これを分離して入居させることができる。

2 前項の規定により新しく入居資格を得るものについては、第8条第10条第11条及び第13条の規定は適用しない。

(建替事業等の承諾)

第15条 対象者が建替事業の施行について承諾したときは、次条における市営住宅立退移転契約を締結するものとする。ただし、移転を伴わない住戸改善事業については、承諾書を提出させるものとする。

(契約)

第16条 建替事業を実施する場合の契約は、市営住宅立退移転契約書(様式第1号又は様式第2号)又は市営住宅再入居移転契約書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年7月24日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

建替

区分

移転料

団地内

立退

171,000円

再入居

120,000円

合計

291,000円

団地外

立退

171,000円

再入居

150,000円

合計

321,000円

改善

区分

移転料

団地内

立退

170,000円

再入居

80,000円

合計

250,000円

団地外

立退

171,000円

再入居

80,000円

合計

251,000円

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対馬市営住宅建替事業に関する要綱

平成29年11月1日 告示第168号

(平成30年7月24日施行)