○対馬市契約外医療機関における予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年12月15日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の契約医療機関外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)での予防接種に要する費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「予防接種」とは予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種をいう。

(対象者)

第3条 助成金の対象者は、本市の予防接種事業対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 疾病のかかりつけ医である契約外医療機関で接種することが望ましい者

(2) 里帰り出産、入院、施設入所等の理由により市外に滞在し、本市の契約医療機関で接種できない者

(3) その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める者

(依頼書等の交付)

第4条 契約外医療機関で予防接種を受けようとするときは、予防接種依頼交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、予防接種依頼書(様式第2号)及び予防接種予診票の交付を受けるものとする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者(被接種者本人又はその保護者)は、接種後速やかに予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次の書類を添付し市長に提出するものとする。

(1) 領収書

(2) 予防接種予診票(写し可)

(3) 母子健康手帳の写し(A類疾病に限る。)

2 申請書兼請求書の提出期限は、予防接種日から1年以内とする。

(助成金交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、対馬市予防接種助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請した者に通知するものとする。

(助成金の額及び限度額)

第7条 助成金の額は、予防接種に要する費用として契約外医療機関に支払った額とする。ただし、本市の予防接種事業に係る契約金額を上限とする。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者は、既に交付を受けた額の全部又は一部を返還するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

対馬市契約外医療機関における予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年12月15日 告示第182号

(平成30年4月1日施行)