○対馬市飼いネコ登録料収納事務委託取扱要綱
平成29年12月28日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市ネコ適正飼養条例(平成22年対馬市条例第19号)第9条に規定する登録料(以下「飼いネコ登録料」という。)の収納事務を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、私人に委託することに関し、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託証の交付)
第2条 市長は、飼いネコ登録料の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)である旨を証する飼いネコ登録料収納事務委託証(様式第1号)を受託者に交付するものとする。
(収納手続)
第3条 受託者は、飼い主から飼いネコ登録料の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を作成して当該飼い主に交付しなければならない。
(払込み)
第4条 受託者は、飼いネコ登録料を収納したときは、飼いネコ登録料を収納した日から30日以内に会計管理者又は指定金融機関等に払込むものとする。
(帳簿)
第5条 受託者は、財務規則第49条第2項の規定に基づき、飼いネコ登録料出納簿(様式第2号)を備え、常に公金の受払状況を整理するとともに、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。