○対馬市飼いネコ登録料収納事務委託取扱要綱

平成29年12月28日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市ネコ適正飼養条例(平成22年対馬市条例第19号)第9条に規定する登録料(以下「飼いネコ登録料」という。)の収納事務を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、私人に委託することに関し、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委託証の交付)

第2条 市長は、飼いネコ登録料の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)である旨を証する飼いネコ登録料収納事務委託証(様式第1号)を受託者に交付するものとする。

(収納手続)

第3条 受託者は、飼い主から飼いネコ登録料の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を作成して当該飼い主に交付しなければならない。

(払込み)

第4条 受託者は、飼いネコ登録料を収納したときは、飼いネコ登録料を収納した日から30日以内に会計管理者又は指定金融機関等に払込むものとする。

(帳簿)

第5条 受託者は、財務規則第49条第2項の規定に基づき、飼いネコ登録料出納簿(様式第2号)を備え、常に公金の受払状況を整理するとともに、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

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対馬市飼いネコ登録料収納事務委託取扱要綱

平成29年12月28日 告示第190号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成29年12月28日 告示第190号