○対馬市税務証明書交付及び閲覧事務取扱要綱
平成29年12月28日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、税務証明書の交付及び公簿等の閲覧に関する事務手続きについて、第三者による虚偽の申請を防止するとともに、納税義務者等の個人情報保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 市税に関する証明書の交付及び公簿等の閲覧の事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この訓令により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等の種類は、別表第1のとおりとする。
(証明書等の法的根拠)
第4条 税務証明は、次のところにより行う。
(1) 納税証明 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3
(3) 前各号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 公簿等の閲覧は、次のところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2
(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項
(3) 土地・家屋閲覧用台帳及び公図の写しの閲覧 地方自治法第2条第2項
(証明可能年度等)
第5条 証明できる年度等は、次のとおりとする。
(1) 市県民税に係る証明書及び固定資産税に係る証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日が賦課決定前である場合はその前年度)及びその前4箇年度分とする。
(2) 営業証明書 申請日の属する年度とする。
(3) 納税証明書 申請日の属する年度(申請日が賦課決定前である場合はその前年度)及びその前4箇年度分とする。
(4) 納付確認書(国民健康保険税に限る。) 申請日の属する年及びその前5箇年分とする。
(5) 軽自動車税納税証明書 申請日が4月1日から軽自動車税納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該納税通知書が発せられた日から5月30日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は当該年度の前年度、5月31日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度とする。
(税務証明書の交付申請の方法)
第6条 証明書の交付を受けようとする者は、税務証明等交付申請書(様式第1号)又は申請書に記載を要する事項を記入した書面に必要な書類を添付して申請しなければならない。
(証明書の交付申請者の範囲及び確認)
第7条 証明書の交付申請をすることができる者は、別表第2に定めるものとする。
(1) 相続人(納税義務者)となった者 戸籍証明書等の提示。ただし、住民基本台帳により確認できる場合はこの限りではない。
(2) 借地借家人 契約書等の当該権利を示す書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合は、当該法人の法人印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)
(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示
(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては、調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては、現況調査命令書の書面又は、裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては、評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 不動産競売申立人 競売申立書及び担保権の存在を証する書面(公正証書、担保権設定契約書、先取得権、担保権設定の登記簿謄本等)又は不動産強制競売(又は強制管理)申立書及び執行力のある債務名義の正本の提示
(12) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
(本人確認の方法)
第8条 前条各号に掲げる者が証明書等を請求する場合は、別表第3に掲げる本人確認の書類の提示を求めて本人確認を行うものとする。
3 前2項の規定による確認が困難な時は、本人でなくては知り得ないと思われる情報(生年月日、家族構成、その他公簿と照合可能な事項)についての聞き取り又は当該事務を行っている職員による本人確認により確認しなければならない。ただし、聞き取りを行う場合は、本人のプライバシーの確保に十分配慮しなければならない。
(証明書等の拒否)
第9条 前条の規定による本人確認ができない場合は、証明書等の請求を拒否できる。
2 証明書の送付先や納税義務者と申請者の関係に疑義があるときは、前項に加え電話等での確認及び理由書の添付を求めることができるものとする。
(手数料)
第12条 手数料については、対馬市手数料条例(平成16年対馬市条例第72号)の規定による。ただし、軽自動車税納税証明書及び納付確認書については、無料とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明又は閲覧の別 | 証明書等の種類 | |
税務証明書 | 市県民税関係証明書 | 所得証明書、課税証明書、非課税証明書、営業証明書 |
固定資産税関係証明書 | 評価証明書(土地・家屋)、公課証明書(土地・家屋)、資産証明書、無資産証明書、住宅用家屋証明書 | |
納税関係証明書 | 納税証明書、納付確認書(国民健康保険税に限る。)、完納証明書、軽自動車税納税証明書、未納がない証明 | |
その他の諸証明書 | 酒類製造・販売免許申請のための納税証明書、狩猟税に係る証明書、原付標識交付証明書、廃車証明書 | |
閲覧の対象となる公簿等 | 土地・家屋閲覧用台帳、公図の写し、名寄帳 |
別表第2(第7条関係)
証明の区分 | 交付申請ができる者 | |
1 | 所得証明書、課税証明書、非課税証明書 | (1) 本人、配偶者及び本人と生計を一にする親族で、請求時に同一世帯であることが住民基本台帳により確認できた者(以下「同居の親族」という。)及び代理人 |
(2) 国及び地方公共団体の機関 | ||
2 | 営業証明書 | (1) 法人から委任を受けた者 |
3 | 別表第1の固定資産税関係証明書(評価証明書、公課証明書及び住宅用家屋証明書を除く。) | (1) 本人、同居の親族及び代理人 |
(2) 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、後見人、清算人等) | ||
(3) 納税管理人(みなし相続人を含む。)及び相続人 | ||
(4) 国及び地方公共団体の機関 | ||
4 | 評価証明書(土地・家屋) | (1) 3の項に掲げる証明書の交付請求をできる者 |
(2) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立ての添付資料として証明を求める者をいう。)及び弁護士 | ||
5 | 公課証明書(土地・家屋) | (1) 3の項に掲げる証明書の交付請求をできる者 |
(2) 不動産競売申立人(不動産に対する強制競売の申立ての添付資料として証明を求める者、不動産の強制管理の申立ての添付資料として証明を求める者、担保権の実行としての競売(任意競売)の申立ての添付資料として証明を求める者) | ||
6 | 住宅用家屋証明書 | (1) 本人、同居の親族及び代理人 |
7 | 納税証明書 | (1) 本人、同居の親族及び代理人 |
(2) 国及び地方公共団体の機関 | ||
8 | 納付確認書(国民健康保険税に限る。) | (1) 本人、同居の親族及び代理人 |
9 | 軽自動車税納税証明書及び原動機付自転車標識交付証明書 | 本人、同居の親族及び自動車検査証の提示をした者及び代理人 |
別表第3(第8条関係)
本人確認書類 |
1) 個人番号カード 2) 住民基本台帳カード 3) 自動車運転免許証 4) 旅券(パスポート) 5) 身体障害者手帳 6) 療育手帳 7) その他、官公庁が発行した顔付き免許証等 |
別表第4(第8条関係)
本人確認書類 |
1) 国民健康保険被保険者証又は他の健康保険被保険者証 2) 年金手帳又は年金証書 3) 介護保険被保険者証 4) 後期高齢者医療被保険者証 5) 生活保護受給者証明書 6) 国税、地方税の納税通知書又は領収書 7) 預金(貯金)通帳又はキャッシュカード 8) 国境離島島民割引カード 9) 社員証 10) 学生証 11) 診察券 12) その他、これらと同等なもの |