○対馬市議会基本条例に基づく反問に関する要綱
平成29年10月25日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市議会基本条例(平成29年対馬市条例第15号)第13条に規定する反問権について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本会議等 本会議、常任委員会及び特別委員会をいう。
(2) 議長等 議長及び委員長をいう。
(3) 市長等 説明のため本会議等に出席した市長その他の市の執行機関の長及び本会議等で説明するため出席した者をいう。
(4) 反問 本会議等における議員の質問に対し、質問の趣旨又は根拠を確認するため、市長等が議員に質問することをいう。
(反問)
第3条 市長等は、議員の質問等が終了し、市長等が答弁を始める前又は答弁を終了した後に挙手の上、議長等に反問するための発言(以下「反問権の行使」という。)の許可を求め、その許可を受けてから行うものとする。
2 議長等は、市長等から反問権の行使の意思を示された場合において、反問の要件に該当していることを確認したときは、これを許可するものとする。
3 議長等は、反問権の行使に反すると認めるときは、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(議員又は委員の責務)
第4条 議員又は委員は、市長等の反問に対し、誠意に答弁しなければならない。
2 議員又は委員は、市長等に対して反問を強要してはならない。
(反問の行使の時間等)
第5条 議長等は、持ち時間制による質疑又は質問において、市長等が反問権の行使をした場合にあっては、反問に係る時間は、質問及び回答を含め5分以内とし、それに要した時間は、持ち時間に含めないものとする。
2 反問の回数は、一の質問に対して1回とする。ただし、議長等の許可を得たときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会で協議し決定するものとする。
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。