○対馬市自動通話録音装置貸与事業実施要綱
平成30年2月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、悪質商法等の電話勧誘販売による消費者被害を未然に防止するため、市民に対して自動通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 装置の貸与を受けることができる者は、市内に住所を有する高齢者(65歳以上の者をいう。)のうち、次の各号のいずれかの世帯に属する者とする。
(1) 高齢者のみの世帯
(2) 日中において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯
(貸与の申請及び決定等)
第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動通話録音装置貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(装置の貸与内容及び貸与する物品)
第4条 装置の貸与内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 装置の貸与台数は、1世帯につき1台とし、長崎県から対馬市に配布された台数の範囲内で貸与するものとする。
(2) 装置の貸与費用は、無料とする。
(3) 装置の取付けは、利用者が行うものとする。
2 市長は、利用者に対し、次に掲げる物品を貸与する。
(1) 装置本体
(2) ACアダプタ
(3) 電話機接続用モジュラーケーブル
(4) 取扱説明書
(貸与の期間)
第5条 貸与の期間は、第3条第2項の規定に基づき利用を決定した日から起算して2年間とする。ただし、再貸与を妨げない。
(装置の管理)
第6条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。
2 装置は、対馬市以外では使用してはならない。
3 利用者は、貸与された装置を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
4 利用者は、貸与された装置が故障又は破損若しくは紛失したときは、自動通話録音装置故障・破損・紛失届(様式第4号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(費用負担等)
第7条 利用者は、装置の利用に要する費用のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気料
(2) 通信料
(3) 第4条第2項第3号の電話機接続用モジュラーケーブルの長さを延長するために要する費用
2 利用者が、故意又は重大な過失により装置を損傷又は紛失したときは、その原状を回復しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(録音データの取扱い)
第8条 装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。
2 利用者は、市長が第1条の目的のために録音データの利用を求めたときは、録音データを提供することとし、市長による録音データの利用及び外部提供を認めるものとする。
(アンケートへの協力)
第9条 利用者は、市長から貸与された装置の設置効果等についてのアンケートに協力するものとする。
(変更の届出)
第10条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに自動通話録音装置貸与変更届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。
(3) 前条第2項の届出があったとき。
(4) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(免責)
第12条 市長は、貸与した装置によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。