○対馬市入札参加資格者実態調査要綱

平成30年2月15日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「登録業者」という。)について、実体のない登録業者を排除し、公正な競争を確保するために、営業活動の実態調査に関して必要な事項を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 調査対象は、登録業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とし、必要に応じて調査を行うことができるものとする。

(1) 市内に本店を有する者

(2) 市内に支店等の受任先を有する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(調査項目)

第3条 調査項目は、事業所等の状況について、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所の所在地

(2) 代表者又は受任者の勤務の状況

(3) 事務又は営業活動に必要な機器等の状況

(4) 従業員の雇用の状況

(5) 営業活動に必要な資格等の状況

(6) その他営業活動の実態を把握するために必要な事項

(調査方法)

第4条 調査方法は、原則として予告せずに、2人以上の職員が現場の確認を行い、必要に応じて聞き取り調査を行うものとする。

2 前項の規定により、調査を行った場合は、速やかに市長へ報告するものとする。

(改善指導)

第5条 市長は、調査の結果、改善を要すると認めた登録業者に対し、事業所実態調査に係る改善指導書(様式第1号)により指導を行う。

2 前項の規定により指導を受けた登録業者は、事業所実態調査に係る改善報告書(様式第2号。以下「改善報告書」という。)により、指定された期日までに改善結果を市長へ報告しなければならない。

(再調査)

第6条 前条第2項の規定により、改善報告書が提出された場合は、職員は速やかに再調査を行い、その結果を市長へ報告するものとする。ただし、改善内容が軽易であると認められる場合は、再調査を省略することができる。

(入札参加の制限等)

第7条 市長は、登録業者が正当な理由なく調査を拒んだ場合は、当該登録業者の入札参加を制限することができる。

2 市長は、前条に規定する再調査により、改善されたことが確認できるまでの間、当該登録業者の入札参加を制限することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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対馬市入札参加資格者実態調査要綱

平成30年2月15日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)