○対馬市認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月26日

告示第15号

(目的)

第1条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員)

第2条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから市長が任用する。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 認知症の人等が必要な医療、介護等のサービスが受けられるようにするための関係機関との連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する地域の人材やサービス拠点等の社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会等の企画、調整及び実施に関すること。

(4) 地域住民等に対する認知症の正しい理解の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。

(身分等)

第4条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、推進員の任用、報酬その他勤務条件等については、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)及び対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号)に定めるところによる。

(秘密保持の責務)

第5条 推進員は、職務に関し知り得た個人に関する情報その他知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月26日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月26日 告示第15号
令和元年12月18日 告示第53号